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源泉所得税の扶養控除の要件について
給与から所得税を源泉徴収する際の扶養控除の対象となる被扶養者は、その所得が給与所得のみである場合、年間103万円以下であることが要件とのことですが、この場合の「所得」とは社会保険料等控除後の金額(いわゆる課税所得)でしょうか、それとも純粋に額面上の収入額を指すのでしょうか。 基本的な質問で恐縮ですが、回答よろしくお願いいたします。
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給与から所得税を源泉徴収する際の扶養控除の対象となる被扶養者は、その所得が給与所得のみである場合、年間103万円以下であることが要件とのことですが、この場合の「所得」とは社会保険料等控除後の金額(いわゆる課税所得)でしょうか、それとも純粋に額面上の収入額を指すのでしょうか。 基本的な質問で恐縮ですが、回答よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございました。 質問が舌足らずだったのかも知れませんが、給与所得控除をするもととなる収入額は、何を指すかが今ひとつ明確でなかったので、質問したものです。 別の方のお礼にも書いたのですが、その額は税金等の控除前の金額(=源泉徴収票の支払総額)を指すものと解釈しました。 ありがとうございました。