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振込手数料は所得控除の対象になるか?
派遣で日払いの単発の仕事をすることになりました。 日給が8500円ということですが、この場合振込手数料500円を差し引いた金額が課税所得になるのでしょうか。ここで、きちんと遅刻や早退をせずに満額もらえた場合、10分だけ働いて早退した場合で給料が500円以下だったので給料をもらわなかった場合、どうなるのでしょうか。 年間の合計所得は200万円程度で課税対象になりうるものとします。 後者の場合まったく給料をもらっていないから、やはり非課税なんでしょうかね?その場合、その会社で315円1回しかなかった場合、源泉徴収表に給料・賞与315円、 源泉徴収金額 18円 社会保険料控除の金額0円なんてかかれていたりすると、手数料とか引かれていたりして事実上給料をもらわなかった場合でも、住民税に響きますよね。 給料の未払いなんかでも、住民税に響くケースは当然あるかと思いますが。
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- bkyoumu
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noname#136164
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補足
給料がもし500円で振込ができないために給料が0円になった場合は、現実に振り込んでいないわけですから、ATM入金の処理もしてい(会社が振り込み手数料を負担していない)ないわけですから。給料を会社が払っていないという扱いになりますよね。この場合、振込以外での支給方法にするべきではないかと思いますが。 501円だったら手取りは1円ですが、501円会社は負担したわけですよねそうすると501円が課税所得金額になるような気がします。