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配当所得の確定申告

現在、上場株式等の配当金は、受取時に税率10%で源泉徴収されていますが、配当所得を含めた課税総所得金額が330万円以下になる場合、配当控除があるので確定申告をした方が、源泉徴収された分が還付されるので得になります。そこで、多数の上場株式等の配当金を受け取っている場合(総額は330万円を超える)、課税総所得金額が330万円以下になる用に確定申告をして、超える分の他の会社からの配当金は確定申告せずに、受取時の10%の源泉所得税だけにするのって、ありなんでしょうか?? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

租税特別措置法の第8条の5(確定申告を要しない配当所得)では所有割合が5%未満の上場株式は配当所得に含めないで総所得金額を計算してもよいということになっていますので、上場株式等を全体を指すことが想定されるため越える部分だけという処理は無理なのではないでしょうか。 個人的には特定株式投資信託は申告するけど、上場株式は申告しないよという処理できるような解釈をしてしまったのですがこのあたりは未確認なため他の回答者様の回答を待ちたちと思います。

toraonaki
質問者

お礼

なかなか、回答がありませんね。ちょっと税法のほうで聞いてみます。どうもありがとうございました。

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