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アルバイトの所得税課税について

私はいわゆる勤労学生なのですが、いまアルバイトをしているところでは、所得税を源泉徴収という形でとられます。 私の年収は100万円にも到底およばないものなので、所得税を取られるのはおかしいと思い、いろいろと資料などを調べたのですが、よくわかりません。 また、所得税の額が所得の6%になっているのですが、それについてもよくわかりません。 アルバイトにも取得税は課税されるのでしょうか?もし課税されるなら、どのような場合でしょうか?

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回答No.2

>所得税の額が所得の6%になっているのですが 就職する時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を書かされましたか? この書類の提出がないと、月額8万7千円未満でも、6%の源泉税を取られます。 アルバイトをする人の中には、いくつかのバイトを掛け持ちしていたり、住所を転々としていたりする人間もいるので、会社によっては、、あらかじめ給料の中から6%の源泉税を抜き、税務署に収めることでトラブルを避けるところもあります。 アルバイトが、他で仕事をしているなど、申請と違った場合、アルバイトから税金の差額を徴収できなければ、会社が負担しなければならないからです。 この場合、♯1さんの仰るとおり、あなたが今年の12月31日まで今の会社に勤めていれば、年末調整をして、余分に払った分を会社が戻してくれるか、ダメでも自分で確定申告をすれば戻ってきます。 自分で確定申告をする時は、必ず会社から、『源泉徴収表』を貰って下さい。

araki8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 1234toto
  • ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.3

貴方の場合は勤め先では年末調整をしてくれないと思います。今年の分の収入などは、ご自分で来年確定申告の必要があると思います。 >>所得税の額が所得の6%になっているのですが これは貴方の税金は税額表の「乙」欄で計算されています。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdfを参考にしてください 年末調整をしてもらうためには 「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の用紙をを提出し「甲」欄で徴収されていることが必要です。 詳しい参考資料はこちら http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/01.htm それと http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/01.htm をどうぞ なお、今年のそれですが確定申告については http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/01.htm をどうぞ

araki8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

araki8
質問者

補足

はっきり言って、どの回答も優劣がつけられないのですが・・・ つけないといけないので・・・

  • rina1m
  • ベストアンサー率25% (12/48)
回答No.1

現在フリーターをしている者です。 私も年収100万には及ばない所で働いていますが、同様に毎月6%の所得税を取られています。 他のお店で働いていた時には取られていませんでしたので、お店によって異なるのではないかと思いますが…。 ですが、アルバイトの上に学生さんであれば、年末に本社の方で年末調整をしてくれる筈です。 それで年明けのお給料で取られた分も一緒に振り込まれていると思いますが… 稀に年末調整をしてくれないお店もあります。 私の勤め先の場合はそうです。 その場合には確定申告に自分で出向く必要があります。 でも確定申告さえすればきちんと戻ってくるので大丈夫ですよ。 一度アルバイト先に確認を取った方が良いかもしれませんね。

araki8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。