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課税所得38万以下なら、源泉ナシの報酬は申告不要?
- 所得税の課税所得が38万円以下の場合、課税対象がないため確定申告する義務はありません。
- 営業の報酬が合計課税所得の38万円以下であれば、その営業分の報酬は申告しなくてもOKです。
- 国民健康保険の保険料は所得控除なしの所得で決まるため、所得控除をしない所得でも所得税の課税所得が38万円以下であれば、営業分の報酬は申告しなくてもよいです。
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Q_A_…です。 ありがとうございます。お役に立ったようでしたら何よりです。 >…申告義務がないので、…営業の収入…は申告書に…追記しなくてもよいでしょうか?… これは、「(所得の)申告漏れ」とみなされますので「申告書に記載しなければならない」となります。 --- 「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足の精算】手続き」ですから、【その年のすべての所得】が分からないと、そもそも「精算」になりません。 つまり、「(その人の)その年の所得税がいくらになるか?」を【国が】把握できるように【漏れなく】申告書に記載する必要があるということです。 そういうルールになっていますので、「国(≒税務署の職員さん)」も、まずは「申告書に記載してある所得がその人のすべての所得である」という前提で申告書のチェックを行います。 その結果、「おかしなところがある」「税務署にある資料と内容が一致しない」というような場合に、改めて詳しく調べることになります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- ちなみに、「所得税」は、【納税者の自己申告で所得額や税額が確定する】「申告納税制度」という仕組みを採用しています。 つまり、「申告漏れ」があっても、国が気が付かなければそのまま時効にかかることもあるわけです。 なお、(時効前に)「申告漏れ」が発覚しても「所得税額0円」ならばペナルティはありません。 もちろん、「申告漏れ」の程度によっては「注意」を受けるでしょうし、「意図的な所得隠し」を疑われれば、以後「税務署の職員さん」の心象が悪くなることになります。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生決定」が国税庁には認められている。 --- 『更正決定|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >…やはりまずいでしょうか? はい、税金同様「所得の申告漏れ」となり、「意図的に所得を隠して保険【税】を少なくした」ということが証明された(裏付けられた)場合は「脱税」ということになります。 「保険【料】」の場合は、「脱【税】」ではありませんが、違法行為という点では同じです。(法律上なんと呼ぶのかは浅学のためよく分かりません。あしからず。) --- ちなみに、自治体も「国」のように税務調査を行なう権利がありますが、「住民の所得(の申告内容)」に関して積極的に調査を行なうことはあまりありません。 これは、「所得税に関する申告漏れ、所得隠し」が国の調査で明らかになれば、その結果が自治体にも通知されるからです。 そういう事情がありますので、「固定資産税」のように「国の調査をあてにできない税金」の場合はその限りではありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html ***** (備考1.) ◯「源泉所得税」について 「所得税の源泉徴収の制度」は、あくまでも【支払いを行う側】に義務付けられた税務手続きのため、【支払いを受ける側】にとっては「強制的に所得税を前払いさせられる制度」という意味合いしかありません。 ですから、『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』の解説でも、「源泉徴収された所得かどうか?」は問題にされていません。 つまり、「所得税が源泉徴収されているかどうか?」は、「(支払いを受ける側の)所得税の過不足の精算義務(=所得税の確定申告義務)」と直接の関係はないということです。 ちなみに、seamoneyさんも、人を雇うことになれば「源泉徴収義務者」として別途「源泉所得税」の納税義務を負うことになります。 (参考) 『日本における税務行政>第2 税務執行のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/text/02/01-03.htm >>3 源泉徴収制度 >>……所得税及び法人税については、……いわゆる「申告納税制度」を建前としているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採用している。…… --- 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。 >>…差し引いた所得税…は、原則として、…翌月の10日までに国に納めなければなりません。… --- 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >>A……源泉所得税の納税はあくまでも徴収義務者である会社が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しないと考えられます。…… ***** (備考2.) ◯『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』について 『【給与所得の】源泉徴収票』と異なり、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、「報酬などの支払いを受ける人(≒仕事の発注先)」には交付が義務付けられていない「法定調書」です。(提出義務があるのは税務署に対してだけです。) つまり、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』が交付されている場合は、「支払者が勘違いしている」か「支払者が厚意で交付している」ということになります。 (参考) 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >>……作成した報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、翌年の1月31日までに税務署に提出しなければならない。 >>しかし、給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者に対する発行・交付義務はない】。…… ***** (その他、参考リンク) 『確定申告していれば外注に対する源泉徴収はいらないのか|上原公認会計士事務所』(2010年4月21日) http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=468 --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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長いですがよろしければご覧ください。 >★「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が38万円以下の場合、課税対象がないので確定申告する義務はありませんよね?還付金のために申告しますが。 考え方はおおむね合っていますが、ちょっと違います。 --- (詳しい解説) 分かりやすくするために、「事業収入以外に収入なし」「配当控除は0円」と【仮定】してみます。 この条件の場合は、以下のように考えることになります。 ・事業収入-必要経費=事業所得の金額 ↓ ・事業所得の金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額(X円) ↓ ・X円が「0円ではない」場合は、「所得税の確定申告」をしなくてはならない(「0円」ならしなくてもよい) というルールになっています。 ※「青色申告特別控除」は、(国に)「所得税の確定申告書」を提出しないと適用になりません。 つまり、「所得税の確定申告をする必要があるかどうか?」を考えるときに引くことは【できません】。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>【各種の所得の合計額】……から所得控除を差し引いた金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 --- 『事業主と税金>青色申告特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.h >>この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。 >>(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、【法定申告期限内に提出すること】。 >…営業の報酬(源泉徴収なし)を足しても合計課税所得が38万円以下…なら、この営業分に関しては申告しなくてもOKなのですか?… いえ、「所得税」は、【その年すべての収入(≒所得)】をもとに計算するルールになっています。 つまり、「本業の収入」「副業・兼業の収入」「その他の収入」をもとに所得税がいくらになるかを計算するということです。 そのように計算した結果、前述の【残額のある方】に該当しない場合は、「確定申告はしなくてもよい(=国に確定申告書を提出しなくてもよい)」ということになります。 --- たとえば、以下のような感じです。 ・(事業所得+給与所得+不動産所得)-所得控除の額の合計額=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額(X円) ↓ ・X円が「0円ではない」場合は、「所得税の確定申告」をしなくてはならない(「0円」ならしなくてもよい) ※なお、「給与所得」がある場合は、『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』の「(1) 給与所得がある方」のルールが適用になります。 --- ちなみに、「所得税の確定申告をする」場合は、以下の「記載例」のような感じで、すべての収入(≒所得)を申告書に記載することになります。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_b.pdf >★もし上記がOKでも、国民健康保険の保険料は「所得控除なしの所得」(収入-青色申告控除-必要経費)で決まるのではないですか?… はい、(原則として)おっしゃるとおりです。 --- なお、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の保険料」は、「地方税法」「国民健康保険法」などの法律と「各市町村の条例」にもとずいて計算されることになります。 つまり、「税法上の所得金額」【以外の要素】もたくさんありますので、「保険料を試算する」場合は留意する必要があります。 たとえば、以下の「岐阜市」のように、「税法上の所得金額」に独自のアレンジを加える市町村も少なくありません。 『平成25年度から国民健康保険料の計算(賦課)方式が変わりました|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/10105.htm >>[『岐阜市独自旧ただし書き方式』における所得額について]の項を参照 >…それでも…申告しなくてよいのですか? はい、「所得税の確定申告」は「【所得税の】過不足の精算の手続き」のことなので、前述の【残額のある方】に該当しないのであれば、【国民健康保険とは関係なく】しなくてかまいません。 なお、「国に所得税の確定申告書を提出しなかった」という場合は、【市町村に】、「前年の所得」を申告する必要があります。 なぜかと申しますと、【市町村は】、国から「所得税の確定申告書のデータ」の提供を受けて、その人の「個人住民税」「個人事業税」「国保の保険料」などを決定しているからです。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >>市・府民税(個人住民税)の申告書は、市・府民税(個人住民税)の課税資料及び国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算出の資料となります。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 ※「個人住民税」など「地方税」は、「各自治体の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『商工会とは|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_whats_shokokai.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございます!! 前もQ_A_333さんに助けて頂き、 今回もご降臨を心待ちにしておりました(*^-^*) 大変よくわかりました。 それで、教えて頂いたように 本業(源泉あり)および営業の仕事(源泉なし) 全ての収入をもとに課税所得(※)を計算した結果、 0円以下になりました。 ※計算式: すべての収入-経費-所得控除(基礎控除、医療費控除、社保控除)×所得税率 なので、私は確定申告の「義務」はありませんが、 還付金もほしいので当然申告します。 ★そもそも私は申告義務がないので、 還付金のために「支払調書がある本業の収入だけ」を申告して、 営業の収入(源泉なし)は申告書に手書きで追記しなくてもよいでしょうか? 追記してもしなくても、所得税は発生しません。★ 営業のギャラを追記することで、 国保の金額が増えると苦しいので…。 (これはありえないのでしょうか?) ですので、営業のギャラ(源泉ナシ)を追記しなくても脱税にあたらなければ、 追記しないでおきたいと思っておりまして…。 やはりまずいでしょうか? もし可能でしたら、再度ご教示頂ければ幸いです。
- hata79
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「総収入から経費を引いて、青色申告特別控除額をひいて、所得控除額をひいて」出るのが課税所得額です。 とにかく引き算なので、この順番はどうでも良いと思いがちなのですが、国税と地方税では、所得控除額がちがうので、計算過程としては 1、一度、総所得額を出す。 2、総所得額から所得控除額を引いて課税所得を出す。 という順番で計算されるほうが、わかりやすいのではないかと存じます。 特に収入が本職と副職とある場合には、「本職と副職を合計して総所得を出す」と考えておくべきで、そうでないとご質問のように「副業で38万円あったら、どうなる」という疑問に結びついてしまいます。 本業も副業もなく「合計で総所得を出す」のです。 質問文最後の「国民健康保険の保険料は「所得控除なしの所得」(収入-青色申告控除-必要経費)で 決まるのではないですか」はその通りです。 所得控除をひかない金額を「総所得額」といい、国民健康保険の保険料はこれを基礎として計算されます。 ですから、収入から所得控除をひいて経費を引いて、、という計算式ですと、その答えに所得控除を足して「総所得額」を算出しなおさないとなりません。 要素としては「引く」ばかりですが、引く順番のうち所得控除額をいっとう最初に引く計算式は算数としてはあってますが、国民年金の保険料のことまで考えるならば「複雑にしてるだけ」の気がします。 1総収入を出す 2総経費を出す 3青色申告特別控除額 4所得控除額面 1-2-3=総所得 総所得ー4=課税所得 ご質問者は課税所得を出発点にされて考えてるので、収入が二本立てですとわけがわからなくなります。 一度総所得を出して、所得控除を引くんです。
お礼
ご回答ありがとうございます!! たしかに引く順番も関係してきますね。 これは新たな発見です!大変参考になりました。 ご丁寧にアドバイス頂き、ありがとうございました(^_-)-☆
- mukaiyama
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>しかし、おっしゃるように国保は… ちょっと舌足らずでした。 あなたのいう「営業のギャラ」も、税法的には給与でない以上は「事業所得」です。 ていねいに書くなら、国保は { [本業の事業所得] + [営業の事業所得] - [青色申告特別控除] } - [住民税の基礎控除 33万円] = [所得割課税標準額] です。 >ということは、営業のギャラを入れるか入れないかによって「事業所得」が変わり、国保料も変わってしまうのではないですか… 「事業所得」が変わるなら、所得税が発生するかしないかも変わりますよ。 >所得税という意味では営業のギャラを申告不要でも… 確定申告不要かどうかは、本業も「営業のギャラ」も一緒にしてから判断しないといけません。 >国保のためには課税所得に関係なく、申告しなければまずくないですか… 国保であろうがなかろうが、確定申告をしなくてよい場合は、別途、「市県民税の申告」が必要です。 完全に無職無収入でも、原則として「市県民税の申告」は必要です。 先の回答でも、「市県民税の申告」まで無用とは書かなかったでしょう。
お礼
再度ご回答頂き、ありがとうございました!! なんとなくわかってきました。
- f272
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(1) 各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から,所得控除を差し引き,その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果,残額のある人は確定申告書の提出が必要です。 38万円以下ではありません。なお,所得控除には基礎控除も含まれます。 (2) 所得税の還付のために確定申告をするのならば,すべての所得を申告してください。 (3) 国民健康保険の保険料は,前年の総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から住民税基礎控除額33万円を控除した額で決まります。この額に税率を掛けると所得割額が求まります。 「所得税の課税所得」が38万円以下であっても申告してください。
お礼
ありがとうございます! f272様と下の方の回答も拝見して、こういう理解に達しました。 ●「事業所得(収入-経費)」が38万以下 ●「課税所得(収入-所得控除-青色申告控除-経費)」が0円(2000円?)以下 の場合に、所得税は発生せず確定申告不要。 ということでしょうか。ありがとうございます。
- mukaiyama
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>★「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が38万円以下の場合、課税対象がないので… 違います。 あなたの計算では、基礎控除を 2回引いています。 38万円は基礎控除で、基礎控除は「所得控除」のうちの一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm そもそも、ずらずらっと 1行の計算式で済ませようとするから間違えるのです。 [売上 (収入) ] - { [仕入] + [経費] } = [事業所得]・・・※(1) [事業所得] - [青色申告特別控除] = [青色申告特別控除後の所得金額]・・・※(2) [青色申告特別控除後の所得金額] - [所得控除の合計] = [課税所得]・・・※(3) [課税所得] × [税率] = [所得税] で、最後の式は 100円未満切り捨てなので結果として、「課税所得」が 2,000円未満なら所得税は発生しないことになります。 ※3 の式が 38万円ではありません。 >『この営業の報酬(源泉徴収なし)を足しても合計課税所得が38万円以下』なら… 本業外の報酬も※(1) 収入を所得に換算した後、※(2) と足し算して、※(3) に進みます。 その結果が、2,000円未満なら確定申告の義務はありません。 >★もし上記がOKでも、国民健康保険の保険料は… 国保は自治体のよって異なりますが、一般には [※(2)] - [住民税の基礎控除 33万円] = [所得割課税標準額] です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kokuhofuka2012.html ただ、以前このサイトで青色申告特別控除は無視され [※(1)] - [住民税の基礎控除 33万円] = [課税標準額] であるという書き込みを目にしたことがあるので、自治体によってはそんなところもあるのかもしれません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます! >★「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が38万円以下の場合、課税対象がないので… >違います。 あなたの計算では、基礎控除を 2回引いています。 どこが「2回」なのでしょうか? 基礎控除は、上記計算式の「所得控除」のひとつですよね? >そもそも、ずらずらっと 1行の計算式で済ませようとするから間違えるのです。 [売上 (収入) ] - { [仕入] + [経費] } = [事業所得]・・・※(1) [事業所得] - [青色申告特別控除] = [青色申告特別控除後の所得金額]・・・※(2) [青色申告特別控除後の所得金額] - [所得控除の合計] = [課税所得]・・・※(3) 上記のステップを1行の計算式にすると、 私が書いた1行の式(収入-所得控除-青色申告控除-経費=所得税の課税所得 で合っていますよね? ☆上記のステップで計算した例 収入(300万)-経費(140万)=事業所得160万円※(1) 事業所得(160万)-青色申告控除(65万)=青色控除後の所得95万円 95万-所得控除(75万)=課税所得20万円 ☆1行にした場合 売上(300万)-所得控除(75万)-青色申告控除(65万)-経費(140万)=課税所得20万円 >本業外の報酬も※(1) 収入を所得に換算した後、※(2) と足し算して、※(3) に進みます。 その結果が、2,000円未満なら確定申告の義務はありません。 ●つまり、この計算式で出る「課税所得」※(3) が2000円以下の場合は確定申告不要である。 そして、よく聞く「所得」が38万円以下なら確定申告不要というのは、 そもそもこの計算式で算出される「課税所得」のことではなく、 ※(1)の「事業所得」(収入-経費)が38万円以下のことである。 という理解でOKですね??
補足
源泉徴収されていない営業のギャラを足しても、 課税所得は0円以下(赤字)になりそうです。 つまり確定申告不要です。 しかし、おっしゃるように国保は ★事業所得(収入-経費)- 住民税の基礎控除33万円★ をもとに決まりますよね? ということは、営業のギャラを入れるか入れないかによって 「事業所得」が変わり、国保料も変わってしまうのではないですか? 所得税という意味では営業のギャラを申告不要でも、 国保のためには課税所得に関係なく、申告しなければまずくないですか?
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 お忙しいところ、再度ご回答頂きありがとうございました!! おかげさまで、知りたかったことが全て完璧にわかりました。 源泉のないギャラだけ申告してもばれない可能性があるとはいえ、 違法行為にならないようにきちんと申告しようと思います。 また機会がありましたら、ぜひご指南頂ければ幸いです。 ありがとうございました☆