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遺留分減殺請求と、遺贈以外による遺言処分

遺言で「甲を相続人Aに相続させる」と書くと、判例によれば「遺産分割方法の指定」となって、遺言者が死亡すると、執行の必要もなく直ちに、甲の所有権がAに移るということです。 ところで、遺留分減殺請求の条文や文献を見るに、対象は「贈与」と「遺贈」のようです。ということは、全財産が不動産甲乙丙のみだという事例で、「甲乙丙を相続人Aに相続させる」と遺言すると、他の相続人は遺留分減殺請求できないのですか?あるいは、こうした遺産分割方法の指定や相続分の指定も、遺留分の条文における「遺贈」に含まれるのでしょうか? ご存知の方、ご説明下さい。

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  • akak71
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回答No.1

実務、裁判などでは、 遺言書の相続で承継した財産も当然遺留分減殺の対象になります。 これは、確定した取り扱いとされています。 変更されることはないと思います。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 結論としては妥当だと思いますが、条文がありませんでして。あと、その場合減殺の順序はどうなるのでしょうか?条文に書かれているのは、遺贈→贈与というだけです。このほかに「指定相続分」と「遺産分割方法の指定」によって遺留分は侵害されうるかと思います。

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