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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書があっても遺産分割協議書は必要でしょうか。)

遺言書があっても遺産分割協議書は必要でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 遺言書には相続人として私一人に指名しているが、従兄弟に遺産分割協議書へのハンコは必要か
  • 遺産分割協議書にハンコを押してもらう必要はあるか
  • 遺言書があっても、従兄弟には遺留分の権利はないが、ハンコを押してもらう必要はあるか

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.3

公正証書の遺言では、遺産分割協議書は必要ありません。 公正証書と、あなたの印鑑で、通帳、不動産名義は、あなたの名前に変えることができます。 (公正証書以外の遺言書では、必ず、遺産分割協議書が必要で、それがないと、すべての名義は変わりません) 遺留分があるとしても、公正証書で、あなたの名義に換えた後になります。 その場合、遺留分を請求するには、弁護士に頼んだり、裁判をしなければならないために、ほとんど、遺留分請求はおこなわれないと、公証役場の人が言っていました。 できれば、もめないためには、葬儀を、あなた1人で、誰にも知らせずに静かにおこなった方がよいと思います。 不動産名義の書き換えは、自分で書類を作り法務局で、かえることができます。 その為の、見本書類が法務局にあります。 ネットでも、ダウンロードできると思いますので、それで遺産分割協議書が必要ないことが分かります、確認してください。

cch92260
質問者

お礼

キチンとしたご回答誠にありがとうございます。 公証役場で作成しておいて良かったとしみじみ思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>遺言書には相続人として私一人に指名していても、従兄弟ABCに遺産分割協議書へのハンコは必要なのでしょうか。 遺産分割協議書の作成自体不要です。 理由は、 被相続人の兄弟姉妹には遺留分が法的に無いため、 その代襲相続人にも遺留分は発生しません。

cch92260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遺留分は発生しないので協議書も必要ない、明快ですね。 ありがとうございました。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.2

第千二十八条 (遺留分の帰属及びその割合) 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 http://www.souzokulaw.jp/knowledge/cat5/daisyu-iryubun.html -------------------------  法定相続人は配偶者・子、親、兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、代襲相続人である甥・姪にも遺留分の請求は出来ません。  ですが、遺産分割協議書って法定相続人全員が同意しているという証明書類なので、相続するものがないことを承知しているという署名捺印が必要なのではないかと。

cch92260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか、遺留分の請求はできないのにやはり必要ですか。 ありがとうございました。

  • sabro-
  • ベストアンサー率27% (54/199)
回答No.1

そのとおりです。

cch92260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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