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遺言執行者の出来ること
1)遺言執行者がいれば、遺産分割の協議は必要ないか、もしくは協議の結果は無効になるのでしょうか(要するに遺言執行者は被相続人の意思を体現するものと解釈) 2)株式を兄弟に1/2ずつ相続させるという遺言があった場合、兄にはA社の株を、弟にB社の株を(時価金額は同じ)と、分ける銘柄を遺言執行者が決めることが出来るのでしょうか 3)不動産を世話になった人に遺贈したいという遺言(最終的に誰に一番お世話になったかは死ぬまで分からないので、氏名の特定がされていない)があった場合、遺言執行人は、その不動産を遺贈させる人選をする権限があるのでしょうか
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- kitiroemon
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遺言執行者は、相続財産を遺言書どおりに管理・執行する一切の権限を有しています(民法1012条)。一方で、遺言執行者は相続人の代理人でしかありません(民法1015条)。 遺言書に書かれている内容以上のことを実行する権限はありませんので、遺言書に記載されていないことは相続人全員による遺産分割協議によることとなります。 例えば、株を兄弟2人に等分に相続させるとしか遺言書に記載がない場合に、具体的にA株とB株をどのように相続するかが問題になります。例えば、A株B株ともに実際に2分の1ずつに分ける(分割可能ならば)、あるいはA株とB株とが同じ価値である場合にA株を兄にB株を弟に相続させる、あるいは株をすべて売却して金銭で等分に分ける(換価分割)、等々。 遺言書に記載されている相続分の範囲内で、どのように分割するかを遺言執行者に委ねる旨の記載があれば、遺言執行者が決めることができますが(民法902条や908条)、そうでなければ相続人全員の遺産分割協議が必要になります。遺言執行者はその結論にしたがって、必要な手続きをとるだけになります。 また、遺贈先が具体的に記載されていない遺言書では、その遺贈先を遺言執行者の判断で決められる規定はありません。判例でも、一部の例外(遺産を公益目的のために公共に寄附する旨の遺言書)を除いて認められていません。もしそのような遺言書だった場合には、相続人全員の遺産分割協議が必要になると思います。不動産であれば、法務局は遺言書のほかに遺産分割協議書を要求するでしょう。 もっとも、遺産を受け取るのが相続人以外の第三者であれば、遺贈ではなく、(共同)相続人からの単なる贈与になる可能性が高いです。(いったん相続登記後の贈与による移転登記)