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自動発明装置があったら特許制度は崩壊する?
人工知能技術が進歩して、発明をするようなシステムが現われたら、発明者として特許を受ける権利を取得する者がマシンになってしまいます。これは、特許制度を崩壊させると思いますが、こんな心配はいらないでしょうか?
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- First_Noel
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すみません, >特許第3275311号 というのは特許庁の検索でひっかからないのですが, この番号は出願中のものでしょうか?それとも公開されたものでしょうか? 2002-??????,または平14-??????,の番号が ありましたらお教え下さい. 「発明の名称」でも見付かりませんでした. よろしくお願い致します.
- ykkw_2001
- ベストアンサー率26% (267/1014)
>特許第3275311号 ほほ~う、おもしろいじゃないですか。 ニューラルネットワークは、オムロンばかりではなく、いろんな企業で研究されていますが、「自動発明」が出来るものはまだありません。 この特許も「創作」(=おそらく、限定範囲での新パターンの発生という意味で使っている)は、出来るが、工業的利用が可能な創作の中でも特に優れたもの(=発明)が出来るとは、書かれていません(権利化されていません)し、構成を見ても出来そうにはありません。 つまり、#4補足にお書きの >特許庁は、特許第3275311号という自動発明装置の特許を認めています。 は、少々、過大評価・事実誤認ぎみですね。 では、この先「何らかの方法で」「自動発明装置」が発明されたなら・・・ 「特許制度は、さらに強化される」と思います。 その理由は、守るべき発明者(=人間です)の権利が、より厳密に守られなくてはならなくなるからです。 ややこしいので音楽の世界での著作権の扱いを考えてみると、私の意見をご理解していただきやすいかもしれません。 自動作曲装置なるものが出来たとして、現在の(人間の)著作権がなくなるとは思えないですし、著作権の仕組み・制度もより整備・強化されて行くでしょう。 発明に対する特許も同じだと思います。 #余談ですが、医薬品の研究では似たような状況になりつつあります。 #研究者がコツコツと医薬品開発していたのでは、間に合わなくなって、いろんな化合や反応過程を自動装置を使って「総当り」で実験するのです。(正確には実験計画は、総当りではないですが・・) #このようにして「開発」された医薬品は特許されますし、開発装置もすでに特許登録されています。 #かなり荒っぽい解釈としては、「自動発明装置が、特許されている」ということになりますね。
- IJITER
- ベストアンサー率16% (2/12)
少なくとも日本では特許出願を代理できるのは弁理士であると思います。したがって、本当にシステムが発明をして、特許権がシステムに認められたとしても弁理士に成功報酬を支払うのは誰なんでしょうか。 それにシステムを発明者・出願人として出願しても認めてもらえるかわからないのに、そのような仕事を弁理士が受けるでしょうか。 ま~、それはさておき、 特許を受けることが出来るものについては特許法第29条1項柱書きに以下の規定があります。すなわち 「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」 この場合の「者」とは法律上、「自然人」を示します(法人も含むとする説もありますが)。 したがって「発明をするようなシステム」が出来あがったとしても、それは「自然人」でないので特許は認められません。 以上のことから、システムがした発明は出願しても不備があるとして特許庁から拒絶されてしまうでしょう。 発明としては新規性・進歩性があって十分、特許として認められても、拒絶されてしまうのではもったいないから、 出願人はそのシステムを発明した人にして特許を認めてもらうことになるんでしょうね。 それに、そのシステムに関しても特許を申請した方がいいのかな。
- First_Noel
- ベストアンサー率31% (508/1597)
特許権は「人」に与えられると特許法に明記されています. 又は「人」としての権利を法律で認められた「法人」も含まれます. 機械は「人」ではないので特許権はマシンには与えられません. でもこんな機械が発明されたら,なんかつまんないですね...
- crimson
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結局特許云々以前の問題として、人工知能に対して 「人格」を認めるか否か、ということを解決する必要 が出てくるでしょうね…。 そうでない限り、権利も何もあり得ないので。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
おそらくその機械の使用者が、その機械を『使って』発明したことになるでしょうね
補足
【特許番号】特許第3275311号(P3275311) (24)【登録日】平成14年2月8日(2002.2.8) (45)【発行日】平成14年4月15日(2002.4.15) (54)【発明の名称】創作装置およびニューラルネットワーク 産業上の利用分野》 本発明は、人工知能技術により新機能を有する装置を創作する創作装置、および創作装置の具現化に適したニューラルネットワークに関するものである。 従来の技術》 新たなニーズ等により新しい機能を有する新規な装置の創作は、従来より今日に至るまで、その装置に関する基本知識を有する技術者による個人的な、或はグループによる創作活動により全て行われている。 《発明が解決しようとする課題》 従来、新規な装置を独創的に創作する場合には優れた人間の頭脳に頼るしかなく、このため新規な装置の創作、設計には、多くの場合、多大な時間と費用が必要になっている。 本発明は、上述の如き問題点に鑑み、人工知能技術の利用により、機械的に新機能装置を独創的に自動創作する創作装置、および創作装置の具現化に適したニューラルネットワークを提供することを目的としている。
補足
特許庁は、特許第3275311号という自動発明装置の特許を認めています。ということは、発明行為を自然人のみが行うという特許法の立場は放棄したのではないでしょうか?