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特許と発明の概念について
特許と発明の概念について質問があります。 特許出願後に審査を受ける際、審査の基準(一部分を特許庁のHPから引用)によりますと、 1 自然法則を利用した技術思想か 2 産業上利用できるか 3 出願前にその技術思想はなかったか 4 いわゆる当業者(その技術分野のことを理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか ア・イという2つの既存のシステム(プログラム含む)があって、アをイに組み込むアイデアは今までになく、このアイデアについて請求項として、特許申請を見越した出願を考えておりますが、ただ既存のアとイの組み合わせのアイデアに過ぎず、たとえ、前項4の当業者が思いつかなかったとしても、アイデアを思いつくものだと見なされて、審査出願の段階で拒絶をくらうか、技術水準は高くないと理由で拒絶をくらうものなのでしょうか?? よろしくご教授お願い申し上げます。
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- h2goam
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回答No.1
まあそういうことです。 詳しくは具体的事例を持って特許庁にご確認ください。 特許が認めれれるか否かは法律上の問題ではなくどちらかと言うと特許庁の裁量上の問題ですので。
お礼
ありがとうございました。 出願後に相談や無料先行調査(個人・規定に定められた中小企業)等を行ってみようかと思います。