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ビジネスモデル特許について
当社があるインターネットを利用した ビジネスモデルを考案しました。 ビジネスモデルのスキーム自体は当社のアイデアですが、 それを実現するシステムのサーバー処理などの技術を 他社に開発委託した場合、 特許は技術に対する権利なので、 その他社の発明となり、 当社は発明者にならないでしょうか? それとも、ビジネスモデルのスキーム自体は当社のアイデアなので、共同出願か、その開発会社との開発委託契約書上で、特許の権利帰属を当社にすれば、当社の発明として当社が特許出願していいのでしょうか? それとも、特許先願主義なので、開発会社に断りなく 当社単独の発明として出願しても特許法上は違法になりませんでしょうか。
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発明の権利は出願人(人または団体)に与えられるのですが、その出願人の資格を確保するためにはよくよく注意する必要があります。 最初から「共同開発」であれば、発明も共同で申請する必要がありますが、ただこちらの指示で仕事をさせるだけの人・団体に発明の権利を与える必要はありません。 ただし、新規性を失うと特許になりませんので、業者には「秘密保持契約」を結び、発明の内容が実施する前に外部に漏れないよう気をつける必要があります。 もちろん、打ち合わせの内容ややりとりも厳重に管理する必要があります。 また、業者が「こんな工夫をしました」なんて話を聞き、そのようにシステムを修正してしまったらそれをおいそれと出願することは出来ません。「開発途中で得られた知財もこちらのものとする」という一項を契約に盛り込んでおく必要があります。 以上のような手続きをしていなければ、発明の出願人になることは難しいです。 一番安心なのは、仕事を依頼する前に特許を出願してしまうことです。そうすれば、業者が秘密を漏らして、誰かが特許を出願しても「勝てる」ことになります。 ということで、契約内容を明確にし、出願を先行するようお気をつけください。 信用できて仕事も出来る業者を見つけるのもまた大変ですが・・・
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- acacia7
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「発明」の完成までの貢献度にもよります。 開発委託先といっても、発案者のアイディアを 単にインプリメントしただけだと「発明者」は「発案者」と解される場合もあり、逆に、「発案者」がアイディアをだしただけという場合は「開発者」が「発明者」となる場合もあり。 通常、共同で発明が完成したとなれば、「38条」の「共同出願違反」で拒絶、無効となります。
アイデアだけでは発明とは言えません。 アイデアを実現するための手段を見出した人が真の発明者でしょう。 ただ、話し合いによって共同発明者とすることは可能でしょうし、一部協力した人を共同発明者にすることはよくあることです。 さらに、特許出願については共同出願にすることも可能でしょう。 開発会社の知財部の方と話し合われてみてはいかがでしょうか。 >それとも、特許先願主義なので、開発会社に断りなく 当社単独の発明として出願しても特許法上は違法になりませんでしょうか。 それはまずいでしょう。真の発明者ではない者がした出願は、認められません。 「特許法 第49条(拒絶の査定) 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 ・・・・・ 七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。」