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方法の発明,使い方の発明,全く別の使いみちの発明

1.特殊たわしで擦って汚れをとる、という特許を取得したAさん、野菜を洗うBさんにも靴を洗うCさんにも、その特殊たわしを使って汚れをとる人にはあまねく権利を主張できるのでしょうか。(方法・道具を発明) 2.また,Bさんが,野菜をその特殊たわしで洗う際、たわしをちょっと改変し,かつ野菜に特化した洗い方のコツを見つけた時は、Bさんは独自に特許を取得出来るけど、Aさんの特許を実施する許諾も得なければならないのでしょうか。(より効果的な使い方の発明) 3.そして、Dさんは特殊たわしつかってペットの毛をブラッシングする方法を考えました。これはDさんの特許になり、Aさんに実施の許可を求める必要はないのでしょうか。(全く別の使いみち) 上記,もちろんフェイクの例ですが、どうなのでしょうか。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.3

発明家のドクター中松先生は「フロッピーディスクを発明した男」として有名になりました。 ところがいろいろ聞いてみると、中松先生はフロッピーディスクそのものを発明したわけではなく、先生自身が研究して発明したのは紙レコードの一種だったそうです。 元々は音楽とかそういうものを記録するために発明したものが、コンピューターのデータを記録するためにも都合が良かったようです。そして、中松先生はIBMから何がしかの報酬は得たとのことです。 ここらへんの経緯は実は中松先生の過去の著作でも本によって記述が違うようで、ある本ではIBMの担当者が「あなたの発明は素晴らしいからぜひコンピューターの記録媒体として使わせて欲しい」とやってきたとあり、別の本ではフロッピーディスクを見て自分の技術がパクられたと分かって単身IBMに乗り込んで権利を勝ち取ったとあるそうです。真実はどうなのか、知っているのは先生のみです。 なにはともあれ、直接の発明ではなくても権利を得られた実例はあるようで。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

1. 特殊たわしの形状など物理的なモノに対して特許権が与えられるので、使い方が変わろうと同じモノである限り特許権が主張できます。 但し、Aさんの発明が使用方法だけと言う事であれば、そもそも特許として認められないでしょう。 2. ちょっと改変しただけでは進歩性が認められずBさんの特許権は認められませんし、洗い方のコツは特許として認められないでしょう。 3. Dさんは使用方法を見つけただけで特殊たわし自体が同じなら進歩性が無いので特許として認められないでしょう。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7535)
回答No.1

特殊たわしが特許となるには、斬新的な材料や形状で製造ができたり考えられなかったような効果的に汚れを落とすことができる技術を織り込んだ技術を保護するものであり、誰でも簡単に真似できる使い方を保護する様なものではありません。 第一このような使い方をしただろうと言う事は保護できません。 例えば歯ブラシを窓の隙間のゴミを落とすのに使うことを特許として出願しても、誰でも思いつくこととして拒絶されます。 Dさんは特殊たわしつかってペットの毛をブラッシングする方法を考えたとしてもこれは特許とはなりません。 Dさんがペットの毛をブラッシングするのに物凄く効果的な毛や形状の特殊たわしを考え出したなら特許査定となるでしょう。 これは見れば確認できますから、このような物が販売されているなら特許に抵触するとして争うことができます。 野菜をその特殊たわしで洗う際、たわしをちょっと改変し野菜に特化した物とするなら特許として認められますが、特殊たわしを真似して使用すると発明者の特許に抵触します。 使い方は特許にはなりませんが野菜洗浄機として組み込んだ特殊な動きをする機械なら特許になるでしょう。 別の使い方が特許に抵触するかどうかは特許請求の範囲に含まれるかどうかに掛かっていますが、通常はたわしと言う意味からすれば恐らく抵触します。

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