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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許・実用新案)

特許・実用新案で進歩性がないとする発明の類型と出願公開制度について

このQ&Aのポイント
  • 特許・実用新案で進歩性がないとする発明の類型とは、新規性や非自明性を欠いているとされる発明のことです。
  • 特に、既存の技術や知識を単純に組み合わせただけであり、新たな技術的効果や改良点がない場合に進歩性がないとされます。
  • 出願公開制度は、特許出願された発明の内容が一定の期間後に公開される制度であり、技術情報の開示と他の発明者による権利侵害の防止を目的としています。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.3

○ 進歩性がないとする発明の類型 (1) 断面が三角形の鉛筆という特許があって,六角形に変えて出願した特許。鉛筆を置いた場合,どちらも転がらないという点では同じ効果であって,後願の六角形のものが,より効果があるとはいえない。 (2) コンサートホールのステージの照明について,照明数を8個として,ステージを照明するとステージ上が均一に明るくなるという特許がある。後願で,照明数10個にして,明るさをより均一にした。照明数を増やせば,明るさの均一性が高まることは,小学生でも知っていることなので,進歩性はない。  補足ですが,技術分野で新規性・進歩性の判断基準が異なると言われています。すなわち,成熟したと考えられる分野では,小さいことでも新規性・進歩性が認められますが,先端技術では相対的に大きい発明でないと,新規性・進歩性は認められないようです。 ○出願公開制度の重要な点  公開制度の意義ということであれば,特許法,実用新案法ともに,目的に宣言しているように,「発明者の研究成果を保護し,技術の進歩及び産業の発達に寄与する」ことだと思います。  この意義をどう利用するかは,個々人で違ってきます。  例えば,会社の知的財産担当であれば,競合他社の研究開発動向把握のため,公開特許を調査し,自社の研究開発の方向を助言します。研究者であれば,公開特許を調査して,自分の研究する技術レベル及び最新の技術を把握します。評論家であれば,特定分野の公開特許を調査して,将来の製品及びサービスを展望します。銀行員や投資家であれば,会社の技術レベルを調査して投資の参考にします。

noname#230358
質問者

お礼

誠に有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

?主要な技術分野について、どのような特許があるかをまとめた資料を特許庁が開示しています。(下記URL参照)調査・検討したい分野であれば、大変参考になります。 ?特許は新規性と進歩性がともに必要ですが、実用新案は新規性だけでよいはずです。進歩性(公知の事実から容易に思いつく技術ではない)は、最終的には審査官の判断で決まり、明確な規定はありません。なお進歩性で拒絶査定を受けた場合は、その根拠となる公知情報を示してくれますから、それとどれだけ違うかを丁寧に反論する必要があります。 ?個人が調査する範囲、特許庁が調べる範囲ともに限界が有り、すべてが確認できません。そこで、利害関係のある第3者に早めに特許化の動きがあることを広く知ってもらい、問題があれば、訴えてくるようにというところが、公開制度の趣旨です。 1ポイントアドバイス:特許査定を受けてからの反論は、大変です。特許審査が開始された段階で特許査定を受けるまでの段階で、特許庁に情報提供してつぶすようにするのが合理的です。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm
noname#230358
質問者

お礼

的確なご回答有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

これくらいなら、ありそう、なさそうという 目安のようなものが欲しいんでしょうか? 実際のケースでは、特許性があると思い出願したが、 すでによく似た案件が存在しているのを出願前の 調査不足で気づかず、拒絶を受けるというパターン になるかと思います。 公開制度は、そういうことを防ぐためにも重要です。 開発に取り組む前に、公開されている類例を調査すると、 開発の方向付けをするヒントにもなります。

noname#230358
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 また、宜しくお願いします。