- ベストアンサー
未払計上するべきでないものをしてしまった。
3月決算の会社で、 決算時に1.000.000円の未払金計上をしたのですが、 本当は費用は発生しておらず、翌期以降に請求されなくなりました。 (未払計上するべきでないものをしてしまった。) もう決算発表も終わったんですが ただ逆仕分けをすればすむことでしょうか? 税法や商法でなにか罰則はありますか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
未払計上すべきでないものをしてしまったとは具体的にどういうことでしょうか? (1)当初から未払計上の理由がなく単なる経理ミスである場合 決算修正(逆仕訳)をし、申告書提出済であれば所得が増加するため修正申告が必要かと思われます。 (2)当期に入ってから何らかの事情により支払義務が消滅した場合(契約が無効となった場合など) 支払義務の消滅は当期に入ってからなので当期において逆仕訳をすればよいです。経理ミスではないので前期決算の修正は必要ないと思われます。
お礼
なぜ未払いをしたのかといえば(1)です。 大変参考になりました。 ご回答ありがとうございました。