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代表者個人の会社への貸付を放棄する場合の仕訳

当方株式会社です。 現在代表者個人からの、長期借入金1000万円あります。 そのうちの500万円を代表者が放棄したときの、仕訳を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

金額が小さければ営業外収益とすることも考えられますが、500万円だと特別利益になるでしょうね。

その他の回答 (1)

  • a-point
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回答No.1

債務を免除してもらう場合には次の仕訳で収益を認識します。 長期借入金/債務免除益 ただ債権者が株主である場合、追加出資とみなして資本を増加させる方法もあると思います。 長期借入金/資本剰余金

misaloto99
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちなみに債務免除益は特別利益の項目でよろしいでしょうか?

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