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法人成りの代表者貸付金について
- 個人営業から法人成りし、代表者が個人で営業していた時の借入金を法人に引き継ぎました。
- 借入金残高相当額を代表者への貸付金としましたが、法人成りした後は返済金額相当額を代表者から受けるのでしょうか。
- また、代表者から返済を受けなければ役員賞与になるのか、未収入金にしても問題はないのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
通常法人成りの場合は借入金とは別にその個人の所有していた事業用の資産(設備や自動車、敷金など)をその個人から会社が買い取るので、借入金だけまるまる会社から個人への債権になるというのはないように思うのですが、そのあたりは適性に処理がされているものとした場合は、会社の継いだ借入金の返済と個人からの回収は別な問題です。 この場合短期に回収できるのならば未収入金でもよいでしょうが、そうでない場合は貸付金として金銭消費貸借契約を結んだほうがよいでしょう。 をこには個人との話し合いで返済計画を定め、適正な利率を設定します。 これに従って、本人から返済と利息を徴収すればよいのです。 返済は個人から会社への支払いですから、役員賞与とは関係ありません。 利息が不当に安いとその部分は役員賞与になる恐れがあります。 返済が遅れても利息を徴収していれば、認定賞与の恐れはありません。 その代わり未回収の利息が個人の債務に追加されるということになります。
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- boseroad
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よう分からんけど、そこまで思考を暴走させなくてもええのと違うかな。(苦笑)銀行への支払がある以上、銀行も承諾済みと考えてよさそうに思うけど、どうなんかね。ただ、質問者さんに確認てからのがよかったかもしれへんね。銀行にはどう説明して、銀行は何と言うとるのかねえ。 先取りで、会社が立替払いしとるて銀行側が認識しとるのなら、仕訳はマチガイ。引継ぎの仕訳はなくて、会社から銀行に支払ったときに会社から代表者への求償権が発生して「立替金」とか「代表者貸付金」とか計上することになるわね。 銀行がおけ言うとるのなら、引継ぎの仕訳入れて構へん。 ほんまは、準消費貸借契約とは限らんのやけどね。銀行がおけ言うとるとして、重畳的債務引受とか契約上の地位の移転とかの可能性のがむしろ高い思たけど、話がヤヤコシイし仕訳とかからどんどん離れるので割愛。何よりわしがメンドイ。 ただ少なくとも、会社と代表者との合意とか会社が債務の支払を引き受けた事実とかは既にあるもの、会社と代表者との間で何らかの契約が既に存在することは間違いないわ。金銭消費貸借契約を成立させるには金銭の引渡しが必要やけど、いまから会社が代表者に金銭を引き渡すとかはありえないもの、いまから金銭消費貸借契約締結は明らかにマチガイ。 質問者さんも、役員賞与認定とかのが気になっとるのと違うかな。そしてその回答は、さっきのとおりな。
補足
銀行側からの求めに応じて、債務者が個人から会社に 変更になりました。したがって、会社の口座から返済額が 引き落とされています。 そのままだと、会社が代表者の借金を肩代わりする ことになってしまい、代表者が債務の免除を受けることに なってしまいます。 会社に債務者が変更になった時点で、会社は借入金が発生、 引き継いだ借入金残高を代表者への貸付金とする・・・と、 考えました。 会社が銀行に返す元金と利息と同額の金額を 毎月代表者から、徴収する予定です。
- hata79
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「代表者が個人で営業していた時の 借入金を法人に引き継ぎました。」 ちょっとお待ちください。 債務者である個人が勝手に「これからは法人が返済します」と言い出してるだけのように感じます。 債権者には通知をして、承諾を得てるのでしょうか。 法人が個人の債務の引き受けをする際には、それなりの手続きが必要ですよ。 「引き継いだ」とありますので、個人に代わって支払ったということでしょうか。 でしたら「貸付金」になります。 借方 貸付金 ○○円 借方 現金 です。 会社に借入金を引き継いだ時 代表者貸付金1000/借入金1000 という仕訳そのものが「はいこれでいいです」という仕訳ではないですよ。 法人が実際に借入金の債務者になってないうちに「この借金は私が払う」と言い出してるだけの内部表示にすぎませんので、無意味です。
- boseroad
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それ、法律上は、遅くとも代表者貸付金を認識・計上した時点で、会社と代表者との間で、会社を債権者・代表者を債務者とする準消費貸借契約が締結されたことになるで。 せやから、会社は代表者から返済を受けることになるわね。会社が債権放棄したりすると、役員賞与になる。あと、先の回答さんも言うてはるけど、ある程度利息つけないと、認定利息いうて税務上は会社に利息計上あったものとして扱われてしまう。 振替のほうは、未収入金に振り替えたところで準消費貸借契約が解消されるわけではないもの、帳簿上のマヤカシに過ぎないで。
お礼
回答ありがとうございました。 いちおう銀行の求めに応じた債務者変更です。 会社が銀行に支払う元金と利息の合計と同額を 代表者から徴収する予定です。