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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社に対しての貸付金債権放棄)
会社に対しての貸付金債権放棄
このQ&Aのポイント
- 会社形態の小さな販売店への貸付金債権放棄について調査しています。
- 創業者である父が個人のお金を会社へ貸付金として工面していますが、父の高齢により仕事はできず、母が細々と会社運営を続けています。
- 貸付金の本人たちも同意しているため債権放棄を考えており、会計単年度の赤字の範囲であれば税金の対象にはならないとの情報を得ました。
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質問者が選んだベストアンサー
青色申告法人であれば繰越欠損金控除を受けることが認められていますから,債権放棄により発生する債務免除益を上回る繰越欠損金があれば,税金を掛けられなくてすみます。 青色申告法人でなければ,単年度の損失分で債務免除益を吸収してください。そうでなければ税金がかかります。
お礼
早速のご回答に感謝いたします。 繰越欠損金の期限内分の額が対象となるのですね。 アドバイス、ありがとうございます。 以降は、自己責任で関係各所に相談しながら すすめます。 本当に助かりました。