• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社が破産したら代表者は・・・)

会社破産時の代表者の責任とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社が破産した場合、代表者が自動的に破産する必要はありません。
  • しかし、会社借入金の連帯保証がある場合は代表者も責任を負う可能性があります。
  • 1名の代表者が破産し、会社は残った場合、個人保証を負うことになりますが、交渉によって個人で負債を払い続けることも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nqi22290
  • ベストアンサー率100% (7/7)
回答No.1

個人の場合申立もないのに破産宣告がなされることはありません。(法人の場合には民事再生手続きで申立が棄却された場合などに裁判所が職権で破産宣告することあります)強制的な破産というのはないのです。しかし、実際に問題としては会社の債務について代表者は個人保証をしていることが多く、会社の破産は保証債務の履行責任を現実化するので 会社と併せて個人についても破産申立をすることが多いです。ご質問は個人保証を被り負債の支払いを交渉していくということですが、それはもちろんあり得る選択です。しかし、金融機関などは原則として元本の減免には応じないので(分割弁済は可能ですが)、交渉でまとまる可能性は余り高いとはいえません。住居などの不動産をもっていてどうしても確保したいということであれば、交渉でということもあり得ますが、一般的には破産して債務をなくし、もう一度ゼロからスタートすることが結局は得策である場合が多いです。なお、破産手続中、つまり破産宣告後免責決定が確定するまでであっても会社の役員に就任すること、会社の従業員になることは可能であり、その間の所得が債権者に配当されることもありません。

jpnblue
質問者

お礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。 私個人は、連帯保証で個人でかぶって、何年かかっても返して行こうと 思っています。特に財産もないので破産した方が楽と言われますが、 自分としては、そうなると頑張って生きていこうという気になりません。パートナーが弱気で、あるレベルで会社の維持ができなければ あきらめるという状況ですので、1人でやっていく覚悟です。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。