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社長に対する貸付金の放棄
会社が、代表者である社長に1000万ちょっと貸している状態で、会社自体が儲かってなく、役員報酬もほとんど出せない状態ですが、代表者への貸付金に対する利息が、どんどん積みあがっています。 この状態で、会社が社長に対して債権放棄は出来ますか? この会社の株主は、社長のみで、従業員もいません 業種は、貸しビル業で 自社ビルの最上階が自宅です。銀行に数千万の借金があります。社長はぜんぜん現金を持ってなく、とても会社に返せる見込みがありません。銀行の返済と固定資産税の支払いをするだけの利益はありますが・・・
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- tamiemon96
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回答No.3
社長に給料を払って、そこから返済していただきましょう。 あと、出張旅費も規程を作って支払って、そこからも返済していただきましょう。 返済は、計画的に・・・
noname#159030
回答No.2
役員賞与というのもありますが、下手すると個人への債権放棄だと 社長は贈与税の課税を免れないかも。 税務署の判断になりますが。もし、翌年度に税務署に相談して 贈与とみなされれば課税となります。 逆の場合は法人税の対象となるだけです。
- -9L9-
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回答No.1
放棄=役員賞与と認定されるでしょう。