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株式会社の代表取締役交代による支払い責任
- 株式会社の代表取締役交代による支払い責任について調査しました。
- 代表取締役交代後に会社が倒産した場合、現在の代表取締役と交代前の代表取締役のどちらが支払い責任を負うのかを検討します。
- 借り入れ契約書には交代前の代表取締役の名前が記載されており、交代前の代表者が支払い責任を逃れるためには契約書の名義を変更する必要があるのかも調査します。
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質問者が選んだベストアンサー
>担保がない場合っていうのは、万が一倒産した場合、支払い責任は誰にあるのでしょうか? 担保がないとは、倒産した場合の責任は誰にも無い。という意味です。 一般的に中小企業の場合は、人的担保(連帯保証人)か物的担保が無いとお金 は貸してもらえません。 担保無しで借り入れできる場合は、かなりの剰余金がある会社です。 >例えば、借入をする場合に、名義は会社で保証人が個人名ということになるのでしょうか? 会社に物的担保(土地等の資産)があれば、抵当権を付けて借入をする事も 可能です。 物的担保が無い(もしくは借入額以下の物的担保)であれば、連帯保証人と して個人の担保を付ける必要があります。 >それとも、名義は代表取締役で保証人が他の役員ということになるのでしょうか? 一番多い事例は 契約者 ◯×株式会社 代表取締役 山田太郎 連帯保証人 山田太郎 この場合は、代表取締役を辞めても、連帯保証人を辞める事はできません。 この他 契約者 ◯×株式会社 代表取締役 山田太郎 連帯保証人 麻生太郎 この場合、山田太郎さんは個人的な責任はありませんから、代表取締役在任中 であろうと、退任後であろうと個人的に保証する法的義務はありません。 連帯保証人 http://www.jointsurety.net/
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- unyataro
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詳しくはないのですが、前職場の経験から。 前職場では社長が辞めたあと、その前社長から金融公庫からの借入時の保証人を抜いてほしいとの連絡があり、金融公庫に確認したところ、社長を辞めたからと言って、保証人にはかわりないと言われ、変更はできませんでした。 保証人にはなるものでないと、実感しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は、借入などに関して無知ですので、質問がおかしいかもしれませんが、恥を承知で質問させていただきます。 例えば、借入をする場合に、名義は会社で保証人が個人名ということになるのでしょうか? それとも、名義は代表取締役で保証人が他の役員ということになるのでしょうか?
- shintaro-2
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>個人資産の担保をつけない場合でお願いします。 取締役としての行動なので、道義的責任はともかくとして、新旧役員とも個人的責任は発生しません(取締役が違法な行為をした場合を除く)。 契約書に個人の名前があるのは、会社がサインをすることができないから、代表権を持つ取締役としてサインをする必要があるからです。 個人として責任を負う性質のサインではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 担保がない場合っていうのは、万が一倒産した場合、支払い責任は誰にあるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 凄くわかりやすい説明で助かりました。 よくよく話を聞いてみると、保証協会が保証人になってくれるみたいで、連帯保証人などいらないということです。