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会社が代表者個人からお金を借りた場合
会社が代表取締役個人からお金を借り入れた場合、 代表者個人の名で「金銭消費貸借契約書」を作成する必要がありますか? 個人なので利息は不要でもかまわないのでしょうか? 会社が個人へ現金にて全額返金した場合、なにか領収書のようなものは残す必要がありますか?
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金の貸し借りですから「契約」です。契約書を作っておく方が良いでしょう。 代表者から借りていた金を会社が代表者に返したという場合に、一番に疑われるパターンは「本当に金を借りてたのかどうか」です。 代表者が自分の財布からお金を会社のために入れるのは中小企業ではよくある話ですが、このあたりを発端にして経理の現金が合わないとかの現実的な問題が発生してきます。 会社の現金が減る、代表者に渡ってるというなら「なんで?」となりますが、借りてたお金を返したというなら理屈が合います。 借りてたお金だから、利息もつけるでよぅという会社もありますが、大体は「無利息」です。 受け取り利息を代表者が確定申告しなくてはならなくなるので、面倒だと言う理由もあります。 なお、会社への貸付金の利息を免除しても会社には贈与税は発生しません。贈与税は個人にかかる税金だからです。
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noname#106515
回答No.1
全て必要です。 特に利息は、払わなければ代表者から会社への同額の贈与と見なされ 贈与税が課せられます。
お礼
よくわかりました! ありがとうございました。