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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役になるのですが会社に借金が)
代表取締役になる際の連帯保証人と個人財産への影響
このQ&Aのポイント
- 会社の代表取締役になる際に連帯保証人にならない限り、個人資産への影響はないと言われています。
- しかし、万が一会社や親会社に問題が生じた場合、個人に金銭的責任やその他の責任が発生する可能性があります。
- 将来的に代表取締役を辞任する場合には、問題や手続きが発生する可能性がありますが、具体的な詳細は不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 代表取締役が会社債務について、個人的責任を負うことはありません。負うのは相談者も言われている通り、個人保証した場合です。 ただし、例外的に、取締役の第三者責任を問われる場合があります(商266の3)。 これは、取締役が職務を行うについて、悪意・重過失により、債権者・株主に対して損害を生じさせた場合、その損害賠償責任を負うということです。 会社に対する任務懈怠、悪意または重過失、因果関係、損害の発生という要件が必要となります。 (2) 代表取締役を辞任する場合、辞任届け出は、選任権者に対してします。通常、定款で特に定めていない限り、取締役会に対して提出します。その後、代取の退任の登記をします。但し、代表取締役を辞任しても、取締役の地位自体を失うわけではありませんので、依然、取締役ではあります。 AB両社とも、あなたが言うように、総会・取締役会が開かれていないとすれば、あなたが就任した以降は、きちんと手続きを遵守するよう、各開催について、各議事録の作成をされておかれるべきでしょう。 あとあと、自分の身を守ることにつながると思います。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました、インターネットがある時代に生まれてよかったなと思いました。 ありがとうございました。