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会社の銀行借入を役員に貸付 破産しました・・・
1年半前に、銀行から運転資金や仕入資金として会社で借入をして(信用保証協会)そのお金を社長個人が借入(取締役会承認済)して、社長が浪費して最近、社長が個人破産してしまいました。 現在の銀行借入の保証人になって、代わりに会社の社長になる人もいないので会社は事実上運営できません。今後、銀行からの請求はどうなるのでしょうか。会社にはあまりお金がありません。社長が破産して代表取締役不在の会社はどうなるんでしょうか。 その銀行の借入の保証人はその社長のみがなっておりました。借入を銀行が債権放棄してくれるのなら、会社の社長をやる人がいます。それか廃業にしてしまったほうがいいのでしょうか。 もし、銀行の債権が、債権回収会社へ回るのであれば、借入の返済金額が縮小され、会社が支払える金額になれば会社の社長をやる人がいて存続できるような気がします。 あと、社長を探し出して訴えることはできるのでしょうか。私はちなみにその会社の非常勤取締役です。
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- -9L9-
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>社長を探し出して訴えることはできるのでしょうか。 破産手続きをしているのなら裁判所か破産管財人から連絡があるはずなので、探し出す必要は無いのではないかと思います。ただ、会社(取締役会)が社長にだまされたことが明らかなら詐欺・背任等で訴えることも可能でしょうが、取締役会で危険を承知で貸したものの違法性を立証することは難しいのでは? なお、破産手続きは当面の財産を処分する手続きであって、破産したとしてもそれで債務から逃れられるわけではありません。債務から逃れるには裁判所から免責許可決定を受ける必要があります。破産したらすぐに債権が消滅するのだとしたら、誰も金を貸したりはしません。 会社はその社長に対する債権者ですから、まず破産手続きにおいて債権を申し立てるとともに、会社を欺いて金を借りたとして免責不許可を申し立て、免責が受けられないようにして、生涯弁済するように求めるべきです。 http://www.jiko-hasan.biz/001/ また、銀行は御社に金を貸したのであって、保証人が破産したとしても、御社が倒産しない限り債権には影響がありません。ただし保証人が保証できなくなったということで他の保証人を立てることを求めるでしょうし、もし立てられないなら契約条件違反として残債を即時全額弁済するよう求めて来ると考えられます。 取締役の責任についてはすでに多数の回答があるとおりで、銀行に対する借入理由が「社長に貸すため」ではなかったはずなので、(仮に取締役会では社長が弁済できると信じたとしても)それを社長に貸し付けたこと自体が取締役全員で銀行を欺いたことになりますから、銀行に対しては全取締役に責任があります。仮に今後会社が破綻して消滅したとしても、取締役個人として弁済する責任が残るでしょうし、全員が詐欺で告発される可能性もあるでしょう。
- jkpawapuro
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取締役会で承認したのなら、承認した取締役全員の背任行為になります。賠償義務があるだけでなく、賠償しないことには刑事事件になりそうですよ。
- akak71
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#1 会社法で、会社の金を取締役が使うという、 1番やってはいけないことをした。 取締役の責任は重大です。 新規事業に投資して、倒産したのと、責任の程度が全然違う。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
会社の金銭を、代表取締役に貸し付けて、会社を倒産させた場合は、 取締役会で明確に反対しなかった, 取締役は損害賠償の責任を負うことになる。(融資金と同額を連帯責任となる) 会社の金を、取締役に貸し付けることは、原則禁止。 質問者も損害賠償の対象者の可能性があります。 会社法355条違反