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扶養内でいるべきか、年168万。
現在、両親の仕事をそれぞれ在宅で手伝い、計月7万頂いています。 一つはHP管理で、こちらは有限会社ですので、源泉徴収票も発行されていて、月3万です。 もう一つは、副業でやっている不動産投資の経理入力業務です。源泉徴収表は発行されていません。月4万です。 この度、それに加え事務のパートを始めようと思っています。 月15日一日5時間で、大体月7万程度の収入予定です。 このような場合、月14万年間168万になるので、サラリーマンの夫の扶養から外れる事になると思うのですが、私が払う税金や社会保険料はどのくらいになるのでしょうか? そして手続きとしてはどのようにしていくのでしょうか? (一つは家業の手伝いなので、源泉徴収票はありません) このように3つ掛け持ちになる場合は、年金は必然的に国民年金になるのでしょうか? 下の子を保育園の一時預かりを利用して、働く予定なので、保育料だけでも月3万円近くかかります。 このまま在宅のみで、夫の扶養内にいるべきか・・・悩んでいます。
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- marumets
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詳細が判断できないので、以下の前提で回答します。 1.HP作成は有限会社の従業員という扱いでなされている。 (「源泉徴収票」とあるので。業務請負ならば支払調書であるはず) 2.「不動産投資(?)の経理入力業務」とは、ご両親が不動産所得を生ずるような個人事業を行っており、その手伝いである。 まず、経理入力業務についてですが、ご両親の不動産所得の計算上、給料(専従者給与としている場合をふくむ)又は外注費として計上しているかどうかがキーポイントになるでしょう。 外注費として計上しているのであれば、その金額は雑所得又は事業所得となりますし、給料として計上しているのであれば、給与所得となります。また、経費として計上していないのであれば、所得として認識しなくてもよい(贈与)ことになります。 さて、本題ですが、所得税法上の扶養になれるかについては、HP作成とパートの両方だけで、103万円を超えると思われますので、控除対象配偶者には該当しないこととなるでしょう。 ただし、経理業務がお小遣いという扱いであれば、配偶者特別控除が受けられるでしょう。 また、社会保険については、経理業務がお小遣いという扱いであれば、扶養の範囲内と思われますが、そうでない場合には、扶養から外れることとなるでしょう。
- niconicomama
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同じく、在宅の個人事業主です。 パートの分は年間80万強ですね。 こちらは、給与所得の控除が65万受けられるので、実質15万円くらいです。 在宅でのお仕事の方は、事業所得になると思いますので、青色申告を使えばこちらも65万円の控除。よって、経費分が全くないとしても、15万円くらいの所得となります。 両方をたして、30万。基礎控除で、ギリギリおさまるかどうかですね。 税金面では、ほとんど払わないようにすることも可能かと思います。 また、こうすれば保育料の算定も安く抑えられるでしょう。 ただ、社会保険にかんしては、会社の基準があります。 所得で見てくれるところもあれば、月10万円を越えた時点で扶養を抜けないといけない場合、収入で見る場合など、いろいろなので、まずはご主人の会社で確認してみた方がいいでしょう。 ちなみに、私の場合は夫も個人事業主なので、国民保険・国民年金です。 (税制上も、扶養には入っていません) 月々の支払いは、20000円強ですが、年間で25万ほど。 配偶者控除の分をたしても、30万ほどですね。 バリバリはたらく妨げにはならないと思い、扶養の壁はあまり感じたことがないです。