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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フルタイムから扶養へ)

フルタイムから扶養へ:子供を保育園に預けながら週20時間働く方法

このQ&Aのポイント
  • 3歳の子供を認可保育園に預けてフルタイムで働いている夫婦が、夫の扶養に入ることを考えています。
  • 保育園を続けながら週20時間働きたいのですが、社会保険料控除か配偶者控除のどちらになるか分からず、残りの8ヶ月間の収入をどう抑えれば良いか悩んでいます。
  • 源泉徴収票が来年まで発行されないため、控除を受けられるのは来年からとなるため、具体的な方法についてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

<前回の続き> ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >諸事情から5月から夫の扶養に入ることを考えています。 ですから前述のように三つの扶養があり、そのどれについてのことなのかきちんと分けて考えねば混乱してしまうだけです。 >社会保険料控除(131万円未満)か配偶者控除(103万円未満)のどちらか になるのでしょうが、今年の残り8ヶ月間を70万円未満の収入で抑えて、後で 今の会社と次の会社の源泉徴収を夫の会社に提出すれば良いのでしょうか? 社会保険控除ではなく健康保険の扶養の上限が130万でありそれは健康保険の扶養の話、配偶者控除は税金の扶養の話です。 そしてそれは前述のように完全に「税金の扶養」と「健康保険の扶養」をごっちゃにしています。 何度も言いますが「税金の扶養」と「健康保険の扶養」をごっちゃにすると話が判らなくなります。 そうではなく「税金の扶養」と「健康保険の扶養」は別物で前述のようにその基準も異なりますし、手続も別々になります。 >今年の残り8ヶ月間を70万円未満の収入で抑えて、後で 今の会社と次の会社の源泉徴収を夫の会社に提出すれば良いのでしょうか? 失礼ながら質問者の方の考えていることは根本的に間違っているので、前述の「税金の扶養」と「健康保険の扶養」を参考にして頭の中を切り替えなければ間違ったまま進んでしまいます。

showercap
質問者

お礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。 今まで扶養に関することなどの書類を会社に提出していましたが、 あまり中を見ずに名前だけ書いてきた感じで、会社の総務任せに してきたことが恥ずかしく思いました。 まずは夫に会社の総務に相談してもらいたいと思います。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 <字数制限により続く>

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

所得税に関しては 12月に本年の最終給与を受け取ったときに確定します 本年中に支給された総額のうち非課税分を差し引き、その額が 103万未満ならば 質問者の配偶者が配偶者控除を受けられます 103万以上141未満ならば配偶者特別控除を受けられます (年の途中で申告しても源泉徴収額({納付の額}が変わるだけです) >社会保険料控除(131万円未満)・・・・・・・・・ これは社会保険料控除ではありません 社会保険料控除は 支払った年金料・健康保険料に対する控除で、これはそれを払った人だけが受けられます 健康保険の扶養被保険者と国民年金の第3号被保険者は 配偶者が健康保険(国民健康保険以外)と国民年金第2号被保険者(いわゆる厚生年金)に加入している場合のみ可能です その際の収入が給与収入が賞与を含めた平均月額10万8千未満でそれが3ヶ月以上継続する見込みがあるときです(健保組合毎に微妙に異なります)(これが年間130万) 税金と健康保険・年金は 全く別のものです、認定条件も全く別です、原則相互に関連しません これをきちんと理解して使い分けないと、混乱し混乱させます

showercap
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに私はごっちゃになっていたと思います。 税金と保険は扶養受ける側の年収によって自動的に決められるような・・・ 勉強になりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>社会保険料控除(131万円未満)か配偶者控除(103万円未満)のどちらかになるのでしょうが、 社会保険料控除??? 健康保険の扶養のことでしょうか。 それなら、130万円未満です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入、つまり月収108333円以下であることが必要です。 なので、健康保険の扶養に入れるのは、通常、1月からではなく5月からです。 ただ、会社独自の健康保険組合だとこの130万円の考え方が違うこともあるので、ご主人の会社もしくは組合の事務局に確認されることをおすすめします。 なお、税金上の扶養にはなれません。 ただ、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >今年の残り8ヶ月間を70万円未満の収入で抑えて、後で今の会社と次の会社の源泉徴収を夫の会社に提出すれば良いのでしょうか? いいえ。 税金上の配偶者特別控除を受けるのに、貴方の源泉徴収票は必要ありません。 ご主人の今年の年末調整で「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に、貴方の年収(所得)を記載して出せばいいです。 また、健康保険の扶養は前に書いたとおりです。 必要な書類は健康保険によっても違うでしょうが、通常、扶養に入るのに源泉徴収票は必要ありません。 >源泉徴収票が発行されるのは来年だから、控除を受けられるのも来年からなのでしょうか? いいえ。 税金の控除は今年受けられます。 また、健康保険の扶養は前に書いたとおりです。

showercap
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。 ちなみに夫は公務員なので加入しているのは共済組合ではないかと思います。 勉強不足なので、もっといろいろと調べてみたいと思います。

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