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扶養条件、税金について

昨年七月に入籍、夫の扶養に入り現在パートで月7~8万に抑えて働いています。 3月まで正社員として働いており、今後はパートで扶養内で働く予定です。 しかし昨年の分の年末調整の際源泉徴収票の支払い金額をあわると全部で収入が138万円でした。 この場合、どういった手続きをしたらよいのでしょうか? 扶養は外されてしまうのでしょうか?扶養から外れるとどうなるのでしょうか? 調べたのですがいまいちよくわからなくて、、 無知で申し訳ないのですが、詳しくおしえていただけると助かります(/ _ ; )

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  • mukaiyama
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回答No.2

>社保、給与(家族手当)とはなんでしょうか… 社保の扶養とは、健康保険料および国民年金保険料が不要ということです。 不要イコール扶養なのです。 給与(家族手当)とは、夫の給与にいくらか上乗せされることです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>昨年七月に入籍、夫の扶養に入り… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあタイトルに税金とありますので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >支払い金額をあわると全部で収入が138万円でした… 「所得」に換算すると 73万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養は外されてしまうのでしょうか?扶養から外れるとどうなるのでしょうか… 外れる外れないの問題ではありません。 夫は昨年分について、配偶者控除 38万ではなく、配偶者特別控除 6万円を取れるということです。 >この場合、どういった手続きをしたらよいのでしょうか… 夫が会社員なら昨年分の年末調整で申告すればよいのです。 もう年末調整など済んでしまっているというのなら、これから夫が確定申告です。 もし、夫が早とちりして年末調整で配偶者控除をとっていたのなら、そのままでは夫が脱税を犯したことになってしまいますので、3/15 までに確定申告をして、配偶者控除 38万を配偶者特別控除 6万円に訂正しないといけません。 3/15までに処理する限り、脱税にはなりません。 配偶者うんぬんは夫の税金に関わる話ですが、あなた自身も途中退職で年末調整を受けていない以上、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

saku1256
質問者

補足

ありがとうございます。 税金についてはよくわかりました! 早めに確定申告したいと思います。 何度も申し訳ありませんが、 社保、給与(家族手当)とはなんでしょうか?/ _ ;

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