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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年途中で退職した夫を扶養している場合の確定申告)

年途中で退職した夫を扶養している場合の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 夫が退職した場合、扶養家族としての確定申告が必要か
  • 年途中で扶養家族の状況が変わった場合の税金の取り扱い
  • 夫を扶養している場合の配偶者控除の受け取り方

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

奥様は、13年度の給与収入が103万円以下ですから、確定申告の必要がありません。 そして、給与収入が103万円以下ですから、ご主人の控除対象配偶者になれますから、ご主人は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を受けられます。 次に、ご主人は年末調整を受けていませんから、確定申告をして所得税の精算をする必要があります。 確定申告をすると、今までに引かれた源泉税の半分以上が戻ってくると思います。 (詳細な収入金額と諸控除が分りませんので概算です) なお、医療費が沢山かかった場合は、次の計算により、医療費控除も適用になります。 支払った医療費-保険等で補填される金額-10万円(又は所得金額の5%) = 医療費控除額(200万円を限度) 詳細は、参考urlをご覧ください。 又、生命保険料や損害保険料(火災保険など)や、国民健康保険料などを支払っていれば、それらも控除できます。 確定申告に必要な書類は、源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらうご主人名義の銀行の口座番号のメモか通帳。 生命保険料・損害保険料の控除証明書・国保などの保険料の金額(支払っていれば)、医療費の領収書です。 確定申告は2月16日から3月15日までですが、税金が戻る場合は、税務署で既に受付が始まっています。 2月16日以前はまだ空いていますから、必要書類を持って行けば書き方を教えてもらえます。 なお、退職金を貰っている場合も、退職金は分離課税となっていますから、確定申告とは関係ありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
Penkoro
質問者

お礼

kyaezawa様、丁寧なご回答、ありがとうございました。 今度の休みに夫と税務署へ行こうと思います。 早く夫に新しい仕事が見つかり、落ち着いた生活を取り戻せるように努力しようと思います。 ありがとうございました。

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