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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の扶養と、確定申告の扶養がごっちゃです)

健康保険の扶養と確定申告の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の扶養と確定申告の扶養がごちゃごちゃになっています。夫が学生だったため、健康保険は私の会社の扶養に入っています。確定申告で夫の収入を申告する場合、別々に申告するのかどうか分かりません。
  • 22年分の確定申告をする際、夫のバイト代を申告する必要があります。ただし、年末調整は行っていないため、税務署に申告する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>(1)保険は来年度からは扶養から外れるとは思いますが、 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 ですから質問者の方の健保がAであればすでに夫は被扶養者から外れています。 >今年度の罰金のようなもの(追加金)があるのでしょうか? 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。

kan-pyon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保険と税金についてごっちゃになっていました。 ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

<前回の続きです> >2)また、確定申告は、私の扶養者として申告するのでしょうか? 夫の年収が103万以下であれば質問者の方は夫に対する配偶者控除を受けられます、また103万を超えても141万以下であれば質問者の方は夫に対する配偶者特別控除を受けられます。 しかし141万を超えれば何もありません、ですから夫は質問者の方の扶養にはなれません。 >103万円以上なので別々に申告するのかわかりません。 当然夫は夫で確定申告をすることになります。 >別々にする場合は何か税務署に申告しなければならないのでしょうか? いいえ夫婦別々に確定申告をすればよいだけです。 >ネットからやるので、扶養欄になるとそこから進めず、誰にも聞けず悩んでいます。 前述のような扶養にはなりません、ですからその欄には入力不要です。

kan-pyon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保険についてと、確定申告について別途で分かりやすかったです。 ご親切に、本当にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)保険は来年度からは扶養から外れるとは思いますが、今年度の罰金のようなもの(追加金)があるのでしょうか? 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 なので、「来年度から」ではなく、さかのぼって平成22年からはずされる可能性が高いです。 その場合、その間受診していれば、健康保険が負担した7割分の返還請求がきます。 >(2)また、確定申告は、私の扶養者として申告するのでしょうか? いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は前に書いたとおりです。 ご主人を税金上、そして健康保険の扶養にはできません。 なお、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、ご主人の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >103万円以上なので別々に申告するのかわかりません。別々にする場合は何か税務署に申告しなければならないのでしょうか? 税金は個人ごとに課税されます。 貴方がご主人を扶養からはずす確定申告をし、ご主人はすべての給与収入を合計した確定申告をしなければいけません。

kan-pyon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変わかりやすかったです。 ご親切にありがとうございました。

回答No.2

(1) 健康保険は、年間130万円以内の収入であれば扶養に入ることが出来ます。 よって、旦那様は130万円以上の収入ということで扶養には入れません。 罰金は特にないと思われます。 (2) 所得税は年間103万円以内の収入であれば扶養に入ることが出来ます。 年間103万円以上の収入があった方は全員、国に税金を納めなければなりません。 よって、質問者様も旦那様も個々で税金を納めねばなりません。 質問者様は、お勤め先で年末調整し終えていると思いますが、旦那様を扶養に入れて計算をしてしまっているので、確定申告に行って追納する必要があります。 旦那様も確定申告が必要です。 確定申告の期限は3月15日までで、会場へ行けば詳しい方が教えてくれると思いますよ(^^)

kan-pyon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 個々で確定申告を行います。 追納のこともわかっていませんでした。 ご親切にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)保険は来年度からは扶養から外れるとは思いますが、今年度の罰金のようなもの… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >(2)また、確定申告は、私の扶養者として申告するのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >22年分の夫のバイト代の給与が252万円でした… >私の会社の源泉徴収票の『控除対象配偶者の有無等』の欄に『有』になっており… 「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということです。 3/15 までにあなた自身が確定申告をして、年末調整で誤って先取りした「配偶者控除」を返納する手続を取らないとといけません。 >103万円以上なので別々に申告するのかわかりません。別々にする場合は… 何を別々とお聞きですか。 夫と妻と別々かという意味ですか。 それなら、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、とうぜん別々です。 >ネットからやるので、扶養欄になるとそこから進めず… 子供も年寄りもいなければ、昨年分は 2人とも関係ないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kan-pyon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすかったです。 ご親切にどうもありがとうございました。

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