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扶養申請について

はじめまして。よろしくお願いします。 4月に会社を退職し、6月から夫の扶養に入りました。 会社から源泉徴収票をもらったのですが、 17年で給与支払い金額が150万を超えていました。 この状態だと普通、扶養には入れないと思うのでが、 年金手帳だけのチェックなので入れてしまっている という状態だと思います。 これは、すぐに扶養を抜ける手続きをした方が いいでしょうか? このままに しておいた場合、罰則などがあるのでしょうか? また、失業保険の登録も行ないたいのですが、 その際にこの件に関して調べられる事が あるのでしょうか? 申し訳ありませんが、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

退職した時点でご主人の健保の扶養に入るのは問題ありません。以降無職で収入がないからです。 失業保険の手続きをしてもかまいませんが、日額3612円以上(年収にして130万円)の給付を受けるようになった日以降は扶養から外れなければなりません。 (国民年金も3号から1号へ種別変更。受給終了で再び扶養に入る。) ただし、ご主人の会社の保険が健保組合なら認定基準が違うことがあります。ご主人の会社にご確認ください。 失業の保険の手続きで健保の扶養関係を調べることはありません。

misaki___
質問者

お礼

>gyoumu-tannto様 お返事ありがとうございました。 なるほど、これ以降、年収にして、130円を 超えた場合は、扶養を抜けないといけないと いう訳ですね。よくわかりました! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

健保・年金の扶養は、「今後の収入」が年収に換算すると130万円以上となるかどうかで判断されますので問題ありません。 ただし、雇用保険の給付金も収入と見られますので、日額約3600円以上の給付金をもらっている間は扶養になれません。

misaki___
質問者

お礼

>colocolo62様 お返事ありがとうございました。 なるほど、よくわかりました!

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