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婚姻による扶養の追加と健康保険組合の手続きについて
- 昨年入籍し、今年の7月末で会社を退職し、8月1日付けで夫の扶養に入ることになりました。夫の会社は社会保険です(健康保険組合)。扶養の手続きをお願いしたところ、源泉徴収票や離職票も一緒に提出して欲しいと言われ、揃えていたら9月に入ってしまいました。
- 届いた保険証の加入日は9月1日になっていました。夫の会社に確認したところ、「提出するのが遅かったから9月1日付けになった。法律で決められている。」とのこと。
- 婚姻による扶養の追加手続きで、健康保険組合のルールによっては源泉徴収票や離職票の提出が必要となるケースもあるようです。しかし、提出が遅れた場合に加入日が遅れるというのは、一般的なルールではない可能性があります。確認のため、健康保険組合に直接問い合わせてみることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
私のところの健保組合では、扶養に入る事実が生じた日から30日以内に届出をすれば、事実が生じた日からの認定、それより遅れれば、届け出た日の認定という扱いです。ただし、必要書類が揃わない場合は、申請書だけをまず提出してもらい、その日を届出の日としています。 離職している場合、離職票の提出は求めていますが、源泉徴収票はいりません。税法上の扶養とのセットで提出を求められたのかもしれませんね。 健保組合はそれぞれ独自のルールのあるところが多いので、書面で確認できるのなら、確認したほうがいいと思います。「法律」ではなくて、単に担当者の説明不足かもしれませんので。
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- mahoromba
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#1です。 私のところは共済組合なんです。被扶養者の届出と認定日に関するルールは、共済に関する法律がありまして、そこで定められています。 質問者さんのご主人の健保も、このことに関して、何らかのルールを定めていると思われます。たしかに、健康保険に関しては、加入期間の空白があってはいけないものですから、説明をきちんとしてほしかったですね。
お礼
何度もすいません。 法律で定められているのですね。 年金は事実のあった日までさかのぼって3号になれるのに健康保険はできないなんて不思議です。 ありがとうございました。
- tangerine1
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健保の扶養は年間130万未満の収入でないと入ることができませんので、もし先に申請書だけ提出されて扶養と認めても、その後提出された源泉徴収票を見て収入オーバーが発覚した場合取り消し手続きが大変になるので、申請書だけとりあえず出せばOKというやり方はしないかもしれないですね。 7月末まで働いていらしたのでしたら、年間130万の収入を超えている可能性も大きいですし・・・ ただ、法律で決められているというのは健保担当者の間違いか、失礼ですがご主人様の聞き違いだと思われます。「法律」ではなく恐らく「規定」でしょう。 手続きの段取りは組合によって違うと思いますので、疑問に思うのであればご主人様の健保組合へ問い合わせるのがベストだと思いますよ。 もしそこの健保の担当者で納得できなければ健保の別の人に分かりやすく説明してもらうとか・・・ ただ、8月の初めに扶養に入りたいと申し出ていたのであれば、せめて8月下旬になった頃に健保担当者からご主人様に「提出がまだですが、遅れると9月からの扶養になりますよ」と警告するとか、書類がそろわなくても本人に事実確認するなりして急いで手続きができる可能性はあったと思いますが・・・
お礼
回答ありがとうございます。失礼ですが、回答に誤りがありましたのでここに書かせていただきます。 健康保険上、扶養に入れるかどうかは、扶養に入る事実のあった日以降、年間130万円の収入の見込みがあるかどうかが判断基準になります。たとえ会社を退職した時点で年収130万円を超えていたとしても、退職後(扶養に入る日以後)、専業主婦になり、収入がゼロになるのであれば夫の扶養に入ることができます。 会社が源泉徴収票をもらうのは年末調整のためでしょう。離職票をもらうのは失業保険を受給してないかを確認する為だと思います。 担当者の人がまとめてほしいと言う気持ちもわからなくはないのですが、せめて○月○日までに提出しなければ8月1日付けで手続きをすることはできなくなると言って欲しかったです。
お礼
回答ありがとうございます。そういう規定があるのですね。過ぎてしまったことなのでもう仕方ないのですが、やっぱり規定があるならあるで事前におしえてくれていたら・・・と思ってしまいます。
補足
追加で質問させていただきます。 扶養に入る事実が生じた日から30日以内に届出をすれば、事実が生じた日からの認定、それより遅れれば、届け出た日の認定にするというのは何か理由があるのでしょうか?さかのぼって認定してもいいと思うのですが。