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扶養について

7月で今まで働いていた会社を退職し、夫の扶養に入ることにしました。新しくアルバイトを始めたのですがいくら以内なら扶養から外れずに働くことが出来るのでしょうか? 前会社からもらった源泉徴収票には 支払金額905,633 源泉徴収税額9,040 社会保険料等の金額124,007 とあります。 103万、もしくは130万から支払金額を引いた額でよいのでしょうか?それとも社会保険料分も引いてよいのでしょうか? また、103万と130万では所得税・住民税がとられるくらいで大差はありませんか? 他の方の質問等見たのですがよくわからないので教えてください。

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  • A-ra-ra
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回答No.1

源泉徴収税額の計算方法等については 国税庁HP<タックスアンサー>が お勧めです。(下記URL)  毎月の給料からは「源泉徴収税額表」による所得税が 引かれます。(源泉徴収税額です) 所得税は1月から12月までの1年間の所得を基準として課せらる ものですので、12月に支給される給与・賞与の支払いが終わらないと 年間の税額は確定しません。  7月に退職なさったのなら 来年の2月~3月の間に確定申告 なされば 引き去りされた額が戻ってくると思われます。 「103万円」は 所得税の支払いがかからない給料の 上限です。社会保険料等は引きません。 103万円以下であれば、 そこから本人の基礎控除額(35万)と 給与所得控除額(65万)を差し引かれるので所得は0円 という計算ですから ご主人の扶養(税法上)でいられます。 103万円を超過し141万円未満の場合 ご主人の扶養から外れます(税法上) 収入額に応じた所得税を支払います。 ただし<配偶者特別控除>の対象となりますので 奥様の収入の額に応じて、ご主人の所得税計算から控除する ことができますから、年末調整や確定申告のときなどに 申告してください。 ちなみに 収入額別に 「99万円超過」...<住民税>がかかる           前年所得に対して課税されるので           忘れた頃に通知が来ます。 「103万円超過」...上記に加え          <税法上の扶養>から外れる          <所得税>がかかる          ご主人の会社からの扶養手当が          支給されなくなる場合が多い。 「130万円超過」...さらに           <健康保険の被扶養者>から外れる           自分で社会保険           (厚生年金または国民年金、健康保険)           に加入すること 「141万円超過」...さらにさらに、           ご主人の所得税計算の<配偶者特別控除>           が無くなります。           

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mm-
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 とてもわかりやすくまとめていただいて助かりました。

mm-
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ということは子の場合103万でおさめようと思ったらあと10万くらいしか稼げないわけですよね? 130万でおさめる場合は主人の会社には130万以内で働くつもりなので保険の扶養に入れてください。と届け出ればよいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • A-ra-ra
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回答No.2

ANo.1 です 「扶養家族手当」を受ける条件や 「健康保険」の届け出の仕方については ご主人のお勤め先に問い合わせなさる ほうが確かでしょう。

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