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扶養に入れるタイミングついて
妻が4/30に付けで退社する予定です。 ですが、妻の現在勤めている会社から源泉徴収表を発行できるが、5/25以降になると言われました。 この場合、扶養に入れるタイミングはいつからになるのでしょう? 税法上の扶養の方は手続きに源泉徴収表が必要だったと思いますので、5/25以降に手続きをすることになってしまいますが、私の5月分の給与には反映されないのでしょうか? また、健康保険&厚生年金の扶養の方はどうでしょう? 教えてください。よろしくお願いします。
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#1 私の場合ですと、奥さんが専業主婦になったと聞いた時点で処理を始めてあげています。 勿論、不正申請の可能性も否定できませんが、その点は社員を信用し手続きしております。 本来は、あなたの会社の担当者様がおっしゃるように離職票は必要ですが、それに変わる資料(たとえば奥さんの前職に離職証明のようなものと書いてもらうとか)でも可能ではないでしょうか。 まっ、意固地にだめと言われたとしても、過去にさかのぼって申請できるので、それまで待つかですね。 その間、(奥さんは)保険証が使えないので10割負担になりますが、加入後申請により7割部分が帰ってきますのでご安心を。
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- hirona
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税法上の扶養は、手続きに源泉徴収票が必要ということはありません。 ただ、扶養にしたい家族の所得を確定させる際、確実な数字が分かるものが源泉徴収票なので、確認のため提出または提示を求める会社もある、ということです。 また、税法上の扶養は、最終的には12月31日現在の状態で判断されるため、5月1日(奥様の退職日の翌日)でも、5月25日以降に発行予定の源泉徴収票を提出してからでも、11月頃(年末調整の手続きをするために、数字を確定させる時期)でも、結果は同じです。 結果は同じ……というのは、奥様を税法上の扶養にしたことが、5月から反映されても、11月から反映されても、最終的には年末調整または確定申告で「今年1年、妻を扶養家族にした」という結果になります。 逆の考え方をすると、5月から扶養状況が反映されてしまったら、年末調整で戻ってくるのは、未反映だった1月~4月分だけですが、11月から反映されていたら、1月~10月分の未反映分が戻ってくるので……お得感が増します。 年末のお楽しみが減っても、月々の手取額が増えるのも、嬉しいですけどね。 つまり、税法上の扶養に入れるタイミングは、「年末の還付額が少なくなってもいいから、月々の手取りが増えて欲しい」のなら、すぐにでも。 「最終的につじつまが合えばよい」のであれば、年末調整の手続きまで、です。 ただ、気になるのは、4月まで奥様が会社勤めをなさっていたとのことで、4月までの年収はどうなっていますか? 税法上の扶養は、たとえ専業主婦になったとしても、1月から退職日までの収入が103万円を越えると配偶者控除は受けられません。(103万円を超え、141万円までですと、配偶者特別控除を受けられますが、141万円を超えると、どちらも受けられません)
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ご回答ありがとうございます。 103万円以下であることは大丈夫だと思います。
#2です。 奥様の源泉徴収票の提出義務はありませんが、会社が奥様の源泉徴収票を添付するように求めるのは奥様の年収が103万円未満であるかを確認するためと推測されます。 年収が103万円を超えているのにも拘らず扶養にしてしまいますと、奥様の会社も支払報告義務があるためいずれ税務署にばれてしまってあなたが修正申告をしたり、やっかいになります。それを防ぐ意味で提出をさせるのだと好意的にとった方が良いと思います。 健康保険の扶養は税の扶養の見方と違って向こう1年の収入を見ますので過去の収入の源泉徴収票は不要なのです。 失業給付を受給するのは申請後自己都合ですと、給付制限3ヶ月後になります。 先ほどもふれましたが、失業給付の基本手当の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超えるようであれば、受給中は扶養となれません。 受給中だけ注意が必要です。 ただし、その給付前や給付後は扶養となれます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 きほんてきには、所得税と社会保険の扶養になるために源泉徴収票は必要有りません。 ただし、会社によっては、扶養の申請条件を間違えていると困るためや、家族手当の認定のために源泉徴収票の提出を求める場合があります。 また、退職の際には、給与の支払者は1ケ月以内に源泉徴収票を交付することが義務づけられています。 会社にそれまで提出を待ってもらいましょう。 源泉徴収票の提出が遅れても、退職の翌日から扶養になる申請は可能です。 離職票が無くても、会社から退職証明書(社会保険の資格喪失届のコピーなど)があれば、扶養の申請は可能です。 担当者が出来ないと言ったら、社会保険事務所に相談しましょう。 ただし、この件は政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって必要な書類が違いますから、健康保険組合に確認しましょう。 所得税の扶養は、年末調整の時までに手続きをすれば大丈夫です。
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ご回答ありがとうございます。
税法上の扶養は奥様の源泉徴収票の支払総額が103万円未満であれば扶養とすることが出来ます。 奥様の源泉徴収票はいりません。 5月分の給料の計算期間によりますので5月分の給料に反映されるか分かりません。 会社の担当者にご確認されたほうが良いです。 社会保険の扶養は過去の収入は関係なく、今後の収入がない場合は扶養でいられます。 しかし、奥様が失業給付や健康保険の保険給付の日額がある場合は別です。 失業給付や健康保険給付の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下であれば扶養にすることは可能であります。 しかし、支給を受けている間は日額が3,611円を超える場合は扶養と出来ませんので、市町村役場で奥様が国民健康保険や国民年金第1号被保険者に加入して保険料を納付するようになります。
- harukabcde
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労務担当です。 >源泉徴収表が必要だったと思いますので、 今回の場合は必要ありませんよ。 >健康保険&厚生年金の扶養の方はどうでしょう 先1年の収入が130万円未満となるのが確定した次点で扶養に入れられますので、早速手続きしてください。 事情を話せば、源泉徴収票の提示は求められません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 源泉徴収票は不要なんですか? うちの総務には源泉徴収票を添付して出すように言われています・・・。 健康保険の方は、源泉徴収票は不要ということで、少し安心したのですが、 離職票がまだ妻の会社から送られてこないので、申請できません・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 担当者に聞いてみます。