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源泉徴収票の発行について教えて下さい><
子供の通う保育園から夫の源泉徴収票の提出を求められたので夫に聞くと、 転職したばかりで今の会社に登録されたのが去年の12月だから源泉はもらえないということでした。 やはり1ヶ月しか働いていないと源泉徴収票は発行してもらえないのでしょうか? 夫はこう言っていますが、実際働き始めたのは9月の終わりでお給料は11月からもらっていました。 結構いい加減な人なので嘘を付いているのかもしれないと思ったのですが、 私も知識が ないためわからなくって・・ 詳しい方やさしい回答お願いします><!
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源泉徴収とは何らかのお金を支払う時に既定の税金を差し引いて渡す仕組みです。 一日だけ働いた謝礼でも源泉徴収はされますので、1月働いたかどうかは問題ではありません。 給与やアルバイト料、謝礼等を支払った会社(個人も含めて)は源泉徴収票を発行する義務があります。 ですからご主人の現在の勤め先の人事なり経理に言えば1月分でも2月分でも昨年の源泉徴収票を発行してもらえます。 転職とのことですので、昨年の前半はどこかに勤めていたのでしょうか。 その場合は、その会社にも源泉徴収票の発行を依頼します。 この二つを合わせたものが昨年のご主人の給与所得になります。 年末調整はこれらから、扶養家族の変化とか、保険料の支払い分を補正する作業です。 多くの場合は税金が返ってきますからやる方が普通ですが、やらなくても損をするだけですからかまいません。 多分、幼稚園は家計収入を確認したいのでしょう。保育園料の支払い保証を求めているだと思います。 本来はプライベートなことなので提出する義務はないと思いますが、提出しないと保育園に入れてくれないというのであれば仕方ないですね。
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- asaminami
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こんにちは。 源泉徴収票をもらう人は会社などに勤めている人で、確定申告を しなくていいように雇い主が年末調整を行ってその結果として 「源泉徴収票」をもらう物のです。 転職先の会社が年末調整をしてくれようが、してくれていなくても その会社でもらった給与の証として「源泉徴収票」は1ヶ月分でも もらはないといけません。(会社は源泉徴収票を発行しないと いけません。義務です。) ご主人の1年間の所得を確定申告しなければいけません。 転職先の「源泉徴収票」と前会社での収入がわかる「源泉徴収票」 をもって申告会場に行って下さい。 その控えを保育園に提出となります。 国税庁のHPの中のタックスアンサーを参考にして下さい。
お礼
参考HPまではっていただきありがとうございました! 確定申告してきます^^
- keirimas
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1ヵ月しか働いていないと発行してもらえないことはありません。 わずかでも支払額があれば発行してもらえます。 しかし、保育所へ提出するための源泉徴収票であれば、今の会社からの給与分しか載っていない源泉徴収票をもらっても意味をなしません。 前の会社からの給与分を含んで年末調整した、今の会社の発行した源泉徴収票でないと、不十分です。 年末調整はどうされましたか。
お礼
早速の回答ありがとうございました!
お礼
そうなんですね! もう一度夫に聞いてダメなら会社に言ってみます。 わかりやすい回答ありがとうございました^^