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構成員2名の会社の福利厚生費について
取締役1名(妻)と相談役(夫)の計2名で有限会社を経営していますが、妻や夫が健康増進を目的にスポーツ施設(例:プール)を利用した場合の施設利用料や受講料(水泳教室)は、会社の福利厚生費として計上できるでしょうか?
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ナンバー1の方と同じです。 福利厚生費では、計上出来ません。 一応会社組織ですから、役員報酬にあたるのではないですか。 取締役役員単独では、無理です。 ご参考まで
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noname#104909
回答No.1
会社の営業に関係ありませんので会社の経費にはなりません、 そもそも、福利厚生費は従業員のためのものです。
質問者
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
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