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妻の会社のOfficeを夫に借りると・・・税金は?

1.夫婦はもちろん同居です。 2.夫は自己所有(単独名義)の家を持っています。 3.妻は有限会社(100%出資者・取締役)を経営しています。 4.自宅の一室をOFFICEとして使用します。 この時に妻の経営する有限会社が夫の所有する家屋をOFFICEとして使用して、賃貸借契約で何がしかの家賃を夫に支払い計上することは税法上可能でしょうか(法人側)? 税務署から生計を一にするもの同士の賃貸借契約の・・・などという問題が発生しないでしょうか? もちろん夫は、その不動産収入を確定申告するという前提です。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

妻の経営する有限会社が、妻の夫の所有する不動産に、賃借料を支払うことは、税務上何の問題も有りません。 生計を一にしているのは夫婦であり、賃借人は法人である有限会社ですから、問題ありません。 家賃の算定に当たっては、近隣の賃貸相場から家賃を算出して、その建物の賃借部分の比率から決めるとよろしいでしょう。 又、夫は、家賃収入は不動産所得として申告する必要がありますが、給与所得者であれば、給与以外の所得が、年間20万円以下であれば申告の必要は有りません。 更に、不動産所得は、家賃収入-経費で計算され、経費には建物の減価償却費・固定資産税・火災保険料なども含まれます。 これらの経費を、面積比で按分して、賃貸部分については不動産所得の経費となります。 更に、夫の不動産所得が赤字になった場合は、給与所得から控除出来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1391.HTM
pitoron
質問者

お礼

ありがとうございます。夫側の必要経費のまでアドバイスいただきまして助かります。実は夫側の家賃収入の申告の減価償却についてももう少しわからない点があるのですが、それは別件の質問として上げたいと思います。またよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • findman
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.1

可能です。 自宅の評価額又は査定額を算出し、面積で割り出し、賃料相当分をはじき出して、これを法人からご主人にお支払いするのが妥当です。とんでもない金額の賃料を設定してしまうのはだめですが、正当な処理だと思います。 あくまでも生計を一にしているのは、その法人の代表である妻とその夫であって、夫は法人と暮らしているわけではありませんから、「生計をともに~」とかなんとかは関係ないと考えてください。 賃貸借契約についても締結し得ない状況とは考えられないので、節税対策としても、いいと思います。

pitoron
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

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