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役職名について(有限会社)

個人事業主として5年経過後、昨年有限会社を設立しました。 現在の役員は私一人が取締役をしています。全額出資です。 金融機関から融資を受ける関係で連帯保証人がいないため困っています。 会社役員なら連帯保証人で問題ないということだったので、 従業員の一人に役員になってもらおうと思っています。 もちろん本人は共倒れ覚悟で経営責任を追うということを承知しています。 彼は出資金ゼロですが役員になるのに特に問題はないでしょうか。 また、彼の役職名は「取締役」になって、私は「代表取締役」となるのでしょうか? 他に適切な役職名があれば教えていただきたいのですが。 専務取締役とか常務取締役のような言葉をよく耳にしますが どう違うのでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉彼は出資金ゼロですが役員になるのに特に問題はないでしょうか。 本来、取締役というのは、出資者が経営のプロを雇って就ける職という考えのものなんですが。 全く問題ありません。 〉また、彼の役職名は「取締役」になって、私は「代表取締役」となるのでしょうか? 「取締役」は、原則として全員が会社の代表権を持ちます。 定款か社員総会の決議によって、取締役のうち代表権のあるものを一部に絞った場合に限り「代表取締役」という役職ができます。 定款がそうなっていますか? 「専務取締役」などという名称を付けると、代表権がなくとも代表権があるものとして扱われてしまいますよ(表見代表)。

juju00
質問者

お礼

出資金はなくてもいいそうでよかったです。 ありがとうございます! すぐにお返事をと思っていたのに昨日はこのページが見られなかったのでお返事が遅くなってしまってすみません。 ご親切な回答をありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.2

No.1のかたの回答で大体良いのですが、1点 ” 〉彼は出資金ゼロですが役員になるのに特に問題はないでしょうか。 本来、取締役というのは、出資者が経営のプロを雇って就ける職という考えのものなんですが。 全く問題ありません。 ” 株式会社では商法254条2項で取締役の資格を株主に限定することを禁じていますが、 有限会社法ではこの商法254条2項だけ準用していません。 もし定款に「取締役」を「社員(出資者)」に限る規定が有れば問題になります。 定款変更しないと出資金ゼロでは役員になれないことになります。

juju00
質問者

お礼

補足いただきありがとうございます!! 定款を確認したいと思います。 細かい事が色々あるようで勉強になりました。 どうもありがとうございました。

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