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相続時清算課税制度(住宅取得のための)

この度、二世帯の新築を住居を構える事になり親からの援助をしてもらいました。 内容としては以前親が住んでいた住居(購入額3200万、ローン完済)の家を売却(売却額2480万)し、それを新築の住居の土地代(2200万、名義は私)に充てました。 このケースは住宅取得における相続時清算課税制度が適用されると思い土地の名義は私一人の名義にしましたが本当に適用されるのでしょうか?ちなみに住居の方は私がローンを組みます。 適用される場合、もし親に不幸があって相続が発生しても相続する財産が無い場合相続税、贈与税は遡ったりして払わなくてもいいんですか?

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  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

こんにちは。 まず。 「相続する財産が無い場合相続税、贈与税は遡ったりして払わなくてもいいんですか」 課税する財産がないのえあれば、税金をかける対象がないのですから、 支払う必要はないです。 ただ、死亡時から3年間遡って贈与などで減った遺産はその相続財産に加算されます。 贈与には2種類の課税方法があり、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。 「相続時・・・」の要件を満たしておけばどの様な条件でも満額「2,500万円」の控除を 受けることができます。 そして住宅取得等のための金銭の贈与に対しても上記の控除のほかに、「1,000万円」 の控除を受けることができます。 親には住宅などの売買に対して「譲渡所得」の申告(税金は0円ですが)がいります。 相続税の控除額は、基礎控除「5,000万円」+法定相続人X1,000万円です。

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