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相続時清算課税制度を利用した人の相続放棄

相続時清算課税制度を利用した人が、相続放棄した場合、2500万の非課税枠の適用はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.1

ご心配されているのは相続放棄したときに課税されないかということでしょうか。 でしたら特に心配する必要はありません。 あくまで相続税法上、非課税で贈与されたものは相続時には相続財産として計算するだけです。 しかしこれは民法で定める相続放棄に影響を及ぼすものではなく、贈与された財産はその人のものだし、相続時の財産は相続放棄したのですから、相続しません。 もし制度で贈与された財産を含めた相続財産額に対して課税される税金があれば、税法上は贈与を受けた人は贈与された分だけが相続したもの(他の財産は相続放棄しているからない)という扱いで計算され、納税義務を負いますが、それだけで完結します。このことで民法上の相続放棄の効力がなくなるわけではありません。

satorujapan
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続放棄しても、生前に贈与された金額が2500万円の非課税枠以内におさまっていれば、納税義務はないと解釈してよろしいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>相続放棄しても、生前に贈与された金額が2500万円の非課税枠以内におさまっていれば、納税義務はないと解釈してよろしいのでしょうか? いいえ、違います。相続時清算課税制度とは相続時に生前贈与した財産を加えて全体の相続税を算出します。それで納税する相続税があれば課税されます。 つまり、生前贈与が1000万とします。 相続発生時に相続財産が1億円あるとします。このとき相続人数は本来3人の所、一人相続放棄したので相続人は2人になったとします。 相続税非課税枠は5000万+1000万×3人(相続放棄の人数も含める)=8000万となります。 相続財産は1000万+1億円=1.1億円ですから、非課税枠を除いた3000万に対して課税されます。 具体的な各人の納税額は生前も含めた財産の分配で決まりますから、相続放棄しなかった人が5000万ずつ、相続放棄した人は1000万であれば、 税率×3000万=納税額 相続放棄しなかった人の納税額: 納税額×5000万/11000万 相続放棄した人の納税額: 納税額×1000万/11000万 ということです。(非常に簡単に書いています) お分かりになりましたでしょうか。

satorujapan
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございました。 相続時清算課税制度を利用してみようと思います。

noname#184557
noname#184557
回答No.2

相続時精算課税制度を使うケースのほとんどの場合は、相続税の非課税限度額内に収まるので、税金がかかることはないことが多いのですが、相続財産に、その贈与財産の価格を加えたところで、相続税の計算をし、納税額が出れば、相続税がかかってきます。

satorujapan
質問者

お礼

相続時清算課税を有効に利用したいと思います。 ありがとうございました。

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