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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「住宅取得等に係る相続時精算課税制度の特例」について)

「住宅取得等に係る相続時精算課税制度の特例」の利用方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 現在、新居を建築予定で両親から1000万円の資金援助がありますが、引渡し時に充当する予定です。ただし、特例期間に間に合わないため、中間金を増額して充当する考えもあります。
  • 「住宅取得等に係る相続時精算課税制度の特例」を利用するためには、引渡し時までに支払いを完了させる必要があります。特例期間は平成21年12月31日までであり、間に合わない場合は別の方法を検討する必要があります。
  • 中間金を増額して資金援助分を充当することは一つの選択肢ですが、100万円と比べて1000万円を払うリスクも考慮しなければなりません。状況に応じて最適な方法を選択してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>着工が遅れたため、引渡しが翌年になるため、資金援助分の支払いが翌年になり、同制度の特例期間(平成21年12月31日まで)に間に合わない状況です。 問題ありません。 12月31日まで、というのは親から贈与を受けるのがその日までということです。 支払いは翌年の3月15日までに行われていればいいのです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

ayagi65
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かにパンフにも国税庁の適用条件にも書いてありました。 税務署に確認したところ、その通りででした。 ありがとうございました!!

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