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華族について
華族の有爵者は法律などの範囲内において、宮内相の認可を得て「家憲」を定めることが出来、その家憲は法的拘束力・裁判規範性を有していたという事ですが、具体的にはどういった内容の事が華族の家々によって家憲として定められていたのでしょうか?
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主に家督の相続や財産管理についてです。古い華族の場合はしきたりや立ち振る舞いなど子細に定められた場合もあるようです(鴻池家などは特に細かかったようです) 華族の場合、「財産」と言っても家や土地・株券などだけでなく、会社を興していたりすると相続がうまくいかないと社員とその家族を路頭に迷わせてしまうことになります。家憲はいわば予防線のようなものでしょう。それから長男が障害を負って生まれた場合や病気がちの場合、次点の相続者を選ぶのかどうか?選ぶならどういう基準で誰が選ぶのか?も書かれていたと思います。実際に相馬家では明治時代に相続がらみのお家騒動が勃発し、華官政民を巻き込んでの大スキャンダルになりました。
お礼
主に家の継承に関する事について定められていたのですね。 家によっては立ち居振る舞いなども細かく定められていたのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました!