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条例による訴訟代理人の付与に係る行政法の論点

地方公共団体が「長の認可を受けた者は訴訟代理人として法廷で主張することができる」という条例を定めて、かつ実際に特定人にその認可を付与した場合、これは重大明白説が適用されて即時無効となって裁判所は相手にしないでしょうか? 具体的に実際にそのような条例が施行されたら裁判所や政府はどのような動きを取るでしょうか また行政法学上、政府が当該条例の無効確認や取り消しを求めて訴えを提起することは不可能だと思いますが(←理由はもちろん法律上の争訟にあたらないため)何らかの行政事件訴訟法上の訴訟が可能になる余地はあるでしょうか?

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回答No.3

訴訟代理人には、本人の委任による代理人(委任代理人)と、法令の規定によって直接に訴訟代理権が与えられている代理人(法令代理人)があります。 そして、まず地・家裁以上の裁判所では、委任代理人は弁護士(法曹有資格者)でなければならないこととされています。この点、簡裁では、裁判所の許可を得れば弁護士でない者を委任代理人として選任できますが、なお、業として訴訟代理を引き受けるためには、やはり弁護士か、簡裁代理司法書士の資格が必要になってきます。弁護士法72条、司法書士法3条1項6号・2項) その反面、法令代理人は、必ずしも法曹資格を必要とされません。法律が(法曹資格を前提とせずに)訴訟代理をしてよいと、直接に認めている訳ですから。 そういう法令代理人には、支配人(商法21条1項)、船長(商法708条)、そして、国・地方自治体などの指定代理人があります(地方自治法153条、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律2条1項)。 法令代理人には法曹資格が必要のない点について、質問者さまに誤解はないでしょうか。

  • lawconsul
  • ベストアンサー率63% (48/76)
回答No.2

1 「重大明白説が適用されて無効」ではなく、民事訴訟法第54条(訴訟代理人の資格)  「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」  が定められていますから、裁判所では具体的に訴訟代理人としての資格の有無や簡裁での代理の許可を審査する際に、上記民訴54条1項に抵触しない範囲で限定解釈されることになるものと思われ。(なお、民訴54条1項の「法令」に、このような条例は含まれないものと解されます。)   2 裁判所は、条例が定められただけでその有効無効について判断することはありません。  条例は、地方自治の問題ですから、基本的には、条例を定めた自治体の住民が考えて対応するべきものです。基本的に、地方自治法第11章第1節の定めを超えて、国(政府)として介入することはしない(できない)でしょう。

回答No.1

(質問文第一段について) そうですね。ご承知のとおり条例は法令の範囲内で制定できます。訴訟代理権の有無については法律事項なので、ご質問のような規定をしたら、法令に抵触と言われるかも知れません。 ただ、長の権限は職員に委任で(地方自治法153条)、実際に当該の地方公共団体が当事者となる訴訟では、その職員(私のところでは、課長補佐級~担当者クラスの職員)が、指定代理人として訴訟を追行しています。ですから、当該条例の「認可」というのが、講学上の認可ではなく、地方自治法153条の委任行為の趣旨だと善解すれば、一概に「法令に抵触」とは、言えないかも知れません。 (質問文の第二段について) 裁判所は、何もしないと思います(訴えなければ裁判なし)。 政府は…、どうでしょうかね。 「法令に抵触」ということを前提とすれば、当該地方公共団体の法務担当部長は、総務省に呼び出されて、自治行政局長からたっぷり叱られるかも知れません。 (質問文の第三段について) 可能になる余地はないと思います。

blvpu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます すみません、”第一段について”のところがよく理解できませんでした 長の権限の事務を職員に委任できるという条文ですよね そもそも司法試験に通らないと訴訟代理人にはなれないですが、その訴訟代理人になる権限を条例で特定の住民に与えた場合に政府は確実に問題視するでしょうが、裁判所、政府はどのような対応をとるんだろうと思いました 裁判所は基本何もしないはずですが下記のように法廷に立とうとしたら止められそうなんですが ”第二段について”についてですが、法曹資格のない、知事から認可を受けた人が口頭弁論に立とうとしたら裁判所職員から止められたりしないのでしょうか その場合、どんな理由で代理人として法廷に立とうとすることを止められるんだろうと思いました 「総務大臣から叱られる」はきっとそうなると私も思います(法務大臣とか他にもいろいろなところから叱られそうです) ”第三段について”についてですがやっぱ無理ですよね 財産権の主体としての法律上の利益が見当たらないので法律上の争訟といえないですし ただ機関訴訟はどうなんだろとは思いました

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