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国民投票法で否定された権利の扱い
今後、「環境権」など、社会権というものが広く認知され、憲法の条文に明記しようという動きが現れると思われます。 しかし、国民投票に掛けると、否定されてしまった場合、該当する権利は国民の総意により否定されたわけですので、それ以後の取り扱いは、この先例に拘束されるのでしょうか? また、拘束されるとすれば、どこまで(裁判規範など~民間のルール)が否定されてしまうのでしょうか?
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- til-roo
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憲法が人権条項を定めているのは、多数決によっても侵害することの出来ない少数者の権利を保護するためであると考えられます。(立憲主義) そうであるならば、国会の2/3あるいは国民の半分以上が反対したからといって、原理上憲法典から導き出せるはずの(判例はそれを認めてはいませんが)環境権などがその存在を否定されてはならないはずです。 争いのない点とはいえませんが、例えば国民主権などといった憲法の基本原理には、改正がおよばないものと考えられています。環境権も13条から導かれる基本的人権であると考えるならば、国民投票によってもなかったことにされることは無いと言えるでしょう。
- kasutori
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国民投票の前に、総議員の2/3の発議が必要ですよ。何か国民投票法が出来たからって、問題視しすぎですね。憲法上明記された憲法改正手続きの手続法ですから、今まで国民投票法が無かった方が問題だと思います。 また、今までの裁判でも私法の間接適用などで補ってきてます。環境権ですが、憲法13条からの適用は可能だと類推されまが、判例上認められていない権利ですね。出来た60年前には想定されていなかった問題が次から次へと出て来るんで、大変ですね。 憲法が拘束するものですが、日本国民全てに適用されます。憲法は最高法規でありますから。でも、そんなに全て変わったら大変な事になりますから、違憲審査をする方が大変です。それに新しい権利が出来たからといって次から次へと改正はしないです。最高法規だけに憲法改正限界説という学説がありますから、前文で唱った諸権利の根幹は揺らぎませんよ。
補足
『憲法改正』の諸概念に「変遷」というものがあり、手続きによる憲法の改変を経ずして実質的に改正してしまう。つまり、解釈論により法条解釈を変えてしまうという概念です。 憲法を『崇高な理念と目的』とする考え方と、実質・直接的な規範、基準という考え方があります。 国民投票により取捨選択が進んでゆくと、憲法解釈の「判例」のような体系が出来上がりそうな気がします。 そして、非常に長い年月を経た、改正に次ぐ改正がある極点に達したとき、その憲法は「直接、下位法を拘束する規範」に成り下がっているように思います。
補足
ありがとうございます。 明文化されずとも、潜在的に法体系の中に固有の権利として存在し続けるということになるのでしょうか? では、明文化する意味とその効果、並びに、国民投票の意義と憲法改正の意義はあるのでしょうか?