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仮処分ってどういうこと??

よく新聞で見る仮処分とは具体的にどのようなことをさすのでしょうか。 裁判所がとりあえず、審判を下して「抗告」するまでの期間をいい、法律的にはまだ判断が公に認可されていないことをいう・・・というような解釈でよろしいですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • court143
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.3

仮処分で死刑はないと思います。 民事保全法で規定されている仮処分には(1)係争物仮処分と(2)仮の地位を定める仮処分があり,民事裁判の判決が確定するまでの仮の処分です。 (1)は例えば、所有者がAとして登記されいる不動産につき所有者は自分だから所有権移転登記手続を裁判で請求する予定又は裁判中のBが,裁判の途中で名義を換えられたら困るので,その不動産につき処分禁止の仮処分という決定と登記を裁判所にしてもらう。 (2)は例えば,会社Cを解雇されたDが解雇は無効であることを裁判で争う場合,その裁判の判決が確定するまでに収入が途絶えるので,仮に従業員の地位を認め,給料を仮に支払えというものです。 (2)がよく新聞で見られるもの(フジとライブドアもありましたね)で,審尋を行わなければ,裁判所は決定を出すことができません。 民事保全法の他にも,破産法や税徴法等で規定があります。

007
質問者

お礼

専門的な回答ありがとうございます。 だいたい定義がわかりました。 イミダスより詳しいです。 参考になります。

その他の回答 (3)

  • hana-yuka
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.4

 今晩は、不動産業を営んでおります。  家賃滞納者がおりまして、建物明渡訴訟をやっている最中、被告=滞納者が失火をしてしまいました。建物の躯体にも損傷が生じ、建物全体にも危険が出てきました。  そこで、緊急性があり、弁護士に依頼して東京地裁の3階(セクションは忘れました!)の課に先生と飛び込み、仮処分の申請をして認められました。工事業者の緊急工事が認められたのです。  大変な思いをしました。

  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.2

正式な「処分」の手続きを取ると、財産が散逸するなど緊急を要する案件の際に、裁判所で取ることのできるものです。 緊急を要するために仮処分は迅速になされるのですが、そのままにはできず、効力を継続させるためには、処分の手続きをとる必要があります。 また、処分の手続き上、仮処分を取り消すことも、よくあることです。 仮処分といっても、処分と同じ効力を持ちます。「公に認可されていない」わけではありません。

007
質問者

お礼

なるほど、わかりました。 たとえば「粉飾決算」の罪で仮処分で追徴金5000万の場合は、その会社の資産からすぐに5000万を税務署に 支払うのではなく、正式に処分された段階で 支払う・・・ということですね。 ありがとうございました。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

裁判っていうのは非常に時間を使います。 緊急性を要する事に長い時間がかかる裁判していたら意味がありません。 そういった時に、緊急的に利用するのが仮処分です。

007
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ということは、仮処分で「死刑」というのは あるのでしょうか? とりあえず死刑にしといて、後は長く裁判を し直す・・・ということでしょうか。

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