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婚約放棄での訴訟の流れについて質問です。
初めまして、よろしくお願いします。 婚約放棄の訴訟の流れなんですが、 まずは内容証明を相手に送る。調停を起こす。駄目な場合裁判へ。 となるのかなと思っているのですが、 とある弁護士の先生が、私の精神状態では調停は辛いだろうから、すぐ裁判した方がいいだろうとおっしゃいました。 また、別の弁護士さんのお話では、法律上のきまりがあり調停手続きをしてからでないと裁判を起こせないとの事でした。 私は全くのシロウトなので、この言い分の違いがどうして発生するのか? 全くわからないのです。 どちらが正しいのでしょうか? どちらとも正しいのでしょうか? 私としては、調停をしても拘束力もなく ましてや相手は最悪な人なので、嫌な思いを出来るだけしたくないと思っているのが本音です。 ですから、示談さえまともに弁護士に頼んでも、きちんとしてこなかった相手に対し、話し合う気がないのは明確なのですから、裁判した方がいいと思っているのですが、どうなのでしょうか? 出来ないものなのか? 出来るものなのか? 調停をはさんでも特にメリットはないとの話でした。 色々と教えて頂けるとありがたいのでお願い申し上げます。
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お礼
ありがとうございました。 とても参考になるご意見でした。 おさっしの通りです。 裁判どころか、すでに相手は開き直っています。 何もかも否定されてしまっています。 おまけに既婚者でした。 最悪です。 本当にありがとうございました。