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裁判所が争いごとを裁く場合に基準にするもの
裁判所が争いごとを裁く場合に基準にするもの http://okwave.jp/qa/q5615195.html で質問をさせていただいたものです。 たくさんご回答をお寄せいただき大変勉強になりました。感謝しております。 この質問の回答を読ませていただくにつれて、新たな疑問が浮かびましたので再度質問させてください。 法規範には色々な形式があるということはわかったのですが(法律、命令、規則、条例、訓令など)、 争いごとを裁判所が裁くときに、裁判所が実際に判断基準に用いるのはどれでしょうか。全てでしょうか?
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- toka
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回答No.2
憲法76条3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 全ての法律ということになります。 そうは言っても、法律で守られるべき2つ以上の権利が衝突するのが裁判なわけですが、その場合はどの辺りで権利を調整するかを裁判官が己の良心に沿って判断します。 民事裁判で判決を出すより和解を勧めるのは、このためです。 (権利の調整なので、判決という形は当事者が納得しがたく、紛争の解決としては望ましくない)
- ロンリー フリーマン(@lonrlyfreeman)
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回答No.1
日本の裁判官にも、厳正、公平、中立で良心と法律にのっとて判断、判決を下す者などいませんよ。 どちらが自分たちや国家権力に近いか、都合がいいか、都合が悪いなどを基準に判断、判決をくだしますから、法治国家とは名ばかりのものですね。 それほど、差別と偏見と独断に満ちているということです。