• ベストアンサー

検事の職務に関する責任・規定

裁判官は”すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。” と憲法に規定されていますが、 検事は憲法・法律・政令・内規等で何も規定されていないのでしょうか? また弁護士はどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.3

検察庁法4条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。 つまり検察官は「公益の代表者」であるのです。 弁護士については,弁護士法1条で 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 とされています。

jkpawapuro
質問者

お礼

「公益の代表者」ですか、ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 検事総長にはなにか指針になるようなものは無いということでしょうか?  検事も「行政官」つまりお役人ですから、人事とか予算の執行とか役割を決めて実行しているわけですが、一般の検事同様に、「えん罪を出さない、巨悪を眠らせない」などなど、一般の検事同様のことを「最終的には目指して」行動しているのだと思いますよ。  その意味では、検事総長といえども、独自の行動指針というものはないと言って良いんじゃないでしょうか。  質問者さんが質問冒頭に挙げた裁判官の独立性に対応する「検事総長特有の独立性」に関する義務としては、「造船疑獄事件」で法務大臣の犬飼健が行ったような「指揮権発動」があった場合に指揮に従う(あのときは逮捕を止めさせた)義務があること、くらいでしょうか。  あのとき、逮捕を免れたから佐藤栄作は後に総理大臣になれたわけです。さすがに前科者を総理にするわけにはいかないでしょう。  前回書いたとおり、特定の検事に対して「・・・ しろ」と命令したり、「・・・ するな」と言ったりするのは良くナイことなので、造船疑獄事件以来指揮権は発動されていないはずです。ロッキード事件で田中角栄逮捕に関しても指揮権が発動されるんじゃないか、と言われた時期もありましたけど。

jkpawapuro
質問者

お礼

ありがとうございます、ただ感想ですね。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

ごめんなさい、お求めの回答ではない ような気もしますが、とにかくよろしくお願いします。 検事は 裁判官に比べると微妙な立ち位置で 憲法でいうと、77条 ※検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない とされていて、準司法的な機関。 また 検察庁法第15条では ※検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし  その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。 なんて記されてて、、、 弁護士は 基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 誠実にその職務を行い 社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

jkpawapuro
質問者

お礼

>お求めの回答ではないような気もしますが いえいえ「無い」というのが正解であればそれが立派な回答です(`・ω・´) 建前とはいえ判事には法律と良心、弁護士には正義という要求がありながら検事(検察庁)はなんら責任を負ってないというのは初めて知りました。驚きです。 ご回答ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 裁判官だって、憲法以外にたくさんの法律で縛られていますが、検事もそうです。  「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」という条項に対応する検察官のあり方には、「検察官(検事)同一体の原則」というのがあります。  検事は実際には個々に訴訟を処理しますが、立場としては独立しておらず、上司の指揮監督を受け、あたかも検事総長以下一人の検事がすべての行為をやっているかのように行動する(外部からはそのように扱われる)のが原則です。  具体的には、検事Aがやっていたことを検事Bが途中で引き継ぐことができますし、Aがやった裁判所への申立などはBが引き継いだ後も有効です。  なので、黒川さんでしたっけ。その人にだけしかできない検事の仕事なんて、検事にはありえません。なので、「この人にだけしかできない仕事をしてもらうための任期延長」などないのです。  言い方を替えれば、総理大臣でも法務大臣でも、特定の検事に特定の仕事をさせるようなことをしてはならないのです。  弁護士は独立していますが、雇われたり雇ったりして、他の弁護士を指揮監督をしたり、他の弁護士から指揮監督を受けたりします。  そのほか、個々に弁護士会の指導・連絡・監督の下、その品位を保持し仕事を遂行するように求められています。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、では検事総長にはなにか指針になるようなものは無いということでしょうか?