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平成19年 57問目 民訴
平成19年 57問目 民訴 この文章は正しいみたいですが、具体的にどんな状況のことを言ってるのでしょうか? オ. 判例によれば,上告裁判所によって破棄差戻しがされた後の原審が,差戻し前の原判決と同 一の認定事実の下で,破棄理由で誤りとされた法律的見解とは別個の法律的見解に立って,差 戻し前の原判決と同一の結論の判決をすることは,破棄判決の拘束力に違反しない。
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具体的にと言われると、『差戻し前の原判決と同一の認定事実の下で』という条件を満たす事例を思いつくのが難しく、ちょっと苦しい例かもしれませんが、 例えば、高裁が 「絵の売主Aから値上げを求められた買主B(すごくその絵を欲しがっている)の代理人Cが、Bのためになんとかその絵を手に入れてやろうとして、1%の値上げを認めた」 という事実認定をして、 「Cの行為はBのための事務管理であるから、BはAに対し『1%分の返還』を求めることはできない」 と判示したとします。 ところが、最高裁は「Cの行為は事務管理にあたらない」として、原審に差し戻しました。 その場合、原審は「いや、最高裁がなんと言おうと、Cの行為は事務管理にあたるのだ」と言い張って、「BはAに対し『1%分の返還』を求めることはできない」と結論づける(判示する)ことは許されませんが、 「Cの行為は、表見代理に当たるので、BはAに対し『1%分の返還』を求めることはできない」と結論づける(判事する)ことは許される、という意味です。