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憲法第32条 裁判を受ける権利
行政書士の勉強をしています。 よろしくお願いします。 ○憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 ※32条の[裁判所]とは、最高裁と法律で定める下級裁判所を指し、 訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所で裁判を受けることまで 保障しているわけではない。※ (1)最高裁と法律で定る下級裁判所とは、地裁・高裁・家裁・簡裁ですか? (2)訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所とは、どこの事ですか? (3)※印の内容に似た判例はありますか? URLご存知ないですか?
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- lirakko3g
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回答No.1
こんなの見つけましたけど…参考になりますかね? →http://kraft.cside3.jp/kenpou5-10.htm (URLに飛んでずっと下のほうへスクロールしてください) それなりに古い判例ですので、現代では問題となるのかどうかわかりませんけど。