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確定申告での、扶養家族の社会保険料の扱い

ギリギリになって慌てて作成しております(汗)。 このような場合はどうすればよいのか、ご教示いただきたく 宜しくお願いします。 当方は主婦で現在は無職です。(主人の扶養家族) 仕事を退職し、18年度の収入はゼロなのですが、 健康保険を任意継続しておりました。 その間、当然ながら社会保険の保険料も支払っていたのですが 今年、8月1日より主人の扶養になったため、 それ以降の保険料は支払っておりません。 18年1月~7月までの保険料合計、111,500円は どう取り扱われるのでしょうか? 保険料収納証明、というのは退職先の健保から届いております。 「18年度の確定申告時の社会保険料控除の金額記入の際に ご使用下さい。種類は「健康保険料」と記入ください。」とあります 今回「医療費控除の申請」を主人の名前で作成中ですが 私が支払ったこの保険料は控除の対象にはならないのでしょうか? トンチンカンなことをお聞きしてたらすみません 国税庁の作成コーナーから申告書を作成しているのですが 「給与還付申告書」には、この金額を入力する項目がありませんので どう扱えばよいのかわからず、ここにきて途方にくれてしまってます。 すでに税務署にも聞けないし、どうすればよいのか… 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

追加。 >病気をして医療費がとんでもなくかかっていますので あの、医療費控除で返ってくるのは、所得控除の追加により減った源泉徴収税額ということになります。10%課税者なら控除額の10%(9%)が返ってくるのみです。源泉徴収税額を超えての還付はありませんので。 それと、いろんな条件はありますが、1月の医療費自己負担額が一定額を超えると超えた額が保険より支給される高額療養費という制度があります。 高額療養費 http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/kougakuryouyouhi.html

回答No.4

>…はぁ。去年は12ヶ月分払ったんですが H17年分についても、ご結婚後の任意継続社会保険料の納付でしたら、還付申告することで所得控除追加により所得税が返ってきますよ。還付申告は5年間さかのぼれます。 還付申告 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm 他の要件ですでに確定申告された年分があるとしたら、その年分については申告期限(期限後還付の場合は申告日)から1年しか控除等の追加による税額の減額はできません。 更正の請求 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>私が支払ったこの保険料は控除の対象にはならないのでしょうか… 昨年は無収入だったとのことで、当然ご主人と生計は一であったと解釈できます。 生計を一にする家族分の社会保険料として、ご主人の社会保険料控除に含めることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm >「給与還付申告書」には、この金額を入力する項目がありませんので… 「還付申告書」は、 【年末調整済の給与所得のみの方で、年末調整の内容に変更がなく、医療費控除、住宅ローン控除などを受ける場合】 に使用するものです。 ご主人の場合は、年末調整での社会保険料控除にあなたの分が含まれていなかったわけですから、 【年末調整の内容に変更がなく】 に該当しません。 『確定申告書 A』または『給与所得のみの方の申告書』 をお試しください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

robin05
質問者

お礼

いやはや、本当にありがとうございます! 途方に暮れておりましたので、こんなにすぐに回答いただけて感激です。 いっそ、なかったことにしようか…とも思ったのですが(去年もやってないし) 詳しくご説明いただいてよく判りました。 国に取られるばかりの税金、還付されるものはしっかりいただかないと(笑)。 そう思うと、去年の分が悔しい…(涙) 『確定申告書 A』は下記でも書きましたが、何か漏れがあったようで失敗しましたので、 『給与所得のみの方の申告書』を試してみます。(チョット不安…) また不明な点がでてきましたら教えていただくかもしれません 本日は皆様、本当にありがとうございましたm(_)m

回答No.2

あなたは18年中の収入がないとのことですので、あなたの任意継続の社会保険料の出所はご主人と考えられ、ご主人の所得控除の対象とできます。 ご主人が給与所得者でしたら、申告書作成コーナーの「申告書A」または「給与所得のみの方の申告書」を選択し、源泉徴収票の情報を入力しながら、社会保険料控除の欄に支払った任意継続の社会保険料とご主人が給与から納められた社会保険料を入力します。他の情報も漏れなく入力してください。

robin05
質問者

お礼

ああ…ありがとうございます!(感激) >あなたの任意継続の社会保険料の出所はご主人と考えられ、 >ご主人の所得控除の対象とできます。 なるほど、すごくよくわかりました。 控除の対象になるんですね! …はぁ。去年は12ヶ月分払ったんですが すっかり申請を忘れていて、ガックリです(涙) 病気をして医療費がとんでもなくかかっていますので 今年はしっかり申請して少しでも還付してもらわねば! 今から漏れの無いようやってみます。ありがとうございましたm(_)m

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

医療費控除の申請は、そこしか入力できませんね。 (使った医療費を入力するだけ) 申告書Aだと入力できますよ。 入力項目が多いですけど。

robin05
質問者

お礼

うわ。感激です。すぐに回答いただけて! 最初、質問の社会保険料のことを忘れていて (…去年はやってません・涙) 申告書Aに入力したのですが、 還付金どころか、納付しなきゃならない、と 出てしまって焦りました。 去年と入力形式が違うなぁともう一度HPを見直し、 それで「給与還付申告書」だと気付いたんですが…。 今度は間違えないように入力しなきゃいけませんね(苦笑)。 ありがとうございました。

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