• ベストアンサー

社会保険の重複加入 扶養家族

初めまして、よろしくお願いします。 11月から4か月ほど派遣で働くことになったのですが、(11月~2月まで)社会保険に加入してほしいと派遣会社から連絡が来ました。 4カ月間で672000円ほどの合計金額予定です。 今までは主人の扶養に入っています。 この場合、今まで通りに主人の扶養、健康保険、年金にはいっておいて尚且つ派遣会社の社会保険に入って大丈夫でしょうか? 私としては4ヶ月間だけで以降その仕事が続くかどうかわからないとの事ですので、できれば主人の社会保険等から抜けたくなく扶養に入っていたいのですが、可能なことなのでしょうか? また主人の会社の健保などに何か不都合やご迷惑がかからないでしょうか?ご意見伺わせて頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>この場合、今まで通りに主人の扶養、健康保険、年金にはいっておいて尚且つ派遣会社の社会保険に入って大丈夫でしょうか? それはまずいでしょうね。 >私としては4ヶ月間だけで以降その仕事が続くかどうかわからないとの事ですので、できれば主人の社会保険等から抜けたくなく扶養に入っていたいのですが、可能なことなのでしょうか? 可能でしょうけど、まずいということです。 スーパーでレジを通さずに品物を持って出る事は可能だけれども、まずいというのに似てます。 >また主人の会社の健保などに何か不都合やご迷惑がかからないでしょうか? まずいことですから当然不都合や迷惑が掛かることもあるかもしれません。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >4カ月間で672000円ほどの合計金額予定です。 夫の健保がAであれば月額が約108330円をはるかに超える金額ですから、そもそも扶養ではいられません。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りませんが。

kiahuna
質問者

お礼

jfk26様 ご丁寧な回答、恐縮です。有り難いです。 夫の保険はBの○○健康保険組合です。 細かい所は健保に直接聞かないといけませんね。 最近不況のため仕事がなかなか見つからず、この様な短期間で主人の扶養や社会保険に出たり入ったりする事が初めてだったので心配しておりました。(手続きが複雑で時間が掛かり途中で無保険になったりしたらどうしようとか) この様なサイトで質問するのが初めてだったので、もしご無礼な点などあったらご容赦ください。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)に加入した場合  ・厚生年金に加入すると、現在の国民年金の第3号被保険者から、厚生年金の第2号被保険者に切り替わります   これは、厚生年金の加入をされると、社会保険事務所で処理を行います  ・ご主人の健康保険の扶養をそのままにしておくと   厚生年金を抜けた後に、再度国民年金の第3号にする手続きが必要になります・・会社に書類を提出します   (自動的に3号には戻りません)   その時に、健康保険の扶養を抜けていないので、少々問題になりますよ ・本来は、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号をぬけて(ご自分が社会保険に加入後手続き)  会社の健康保険、厚生年金に加入、退職後は再度ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号の手続きを取ります

kiahuna
質問者

お礼

coco1701様  ご回答有難うございました。 何人もの方々にご回答をつけて頂くなんて思っていなかったもので、ちょっと感激しています。 今まであまり知識がなかったもので助かりました。 主人の会社の方にきちんと書類を提出すれば良いのですね。 それは事務手続きだけで簡単に行えるものなのすね。 最近不況のため仕事がなかなか見つからず、この様な短期間で主人の扶養や社会保険に出たり入ったりする事が初めてだったので心配しておりました。(手続きが複雑で時間が掛かり途中で無保険になったりしたらどうしようとか) この様なサイトで質問するのが初めてだったのでもしご無礼な点などあったらご容赦ください。 ご丁寧にありがとうございました。

noname#97316
noname#97316
回答No.2

社会保険(協会けんぽ)の扶養に入る条件を満たしていれば問題はありませんが... しかし、年間の収入が130万円未満という条件がありますから、そこに抵触してくるようなことがあると、そもそも扶養に入れませんから、一時的に国保に加入することになるかもしれませんね。 年間収入がどのくらいなのか、そこが問題になってきます。

kiahuna
質問者

お礼

TARUTO747様 度々のご回答有難うございます。 そうですね、年間収入でまた区切られますよね。 この様なサイトで質問するのが初めてだったのでもしご無礼な点などあったらご容赦ください。 ご丁寧にありがとうございました。

noname#97316
noname#97316
回答No.1

重複加入して大丈夫かと言われれば、制度上できませんという回答です。きちんと手続きしてください。 だまっていれば、結果的に重複加入だったということはあるとは思いますが、正規の扱い方ではありませんね。

kiahuna
質問者

お礼

TARUTO747様 早々のご回答有難うございました。 4ヶ月後にまた再び主人の社会保険に入れてもらうというのは簡単に手続きができるものなのでしょうか? 度々の質問で恐縮です。 よろしくお願い致します。

関連するQ&A